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更新日:2025年1月28日 ページID:001824
現在、厚生労働省において、令和7年度における介護職員等処遇改善加算について要件の弾力化を検討しています。
見直し後の様式等については2月上旬を目処に発出される予定ですが、要件弾力化の周知期間等を考慮し、処遇改善計画書の提出については、令和7年4月及び5月分を算定する場合は同年4月15日までに行うこととする予定になっておりますので、お知らせします。
提出書類の様式その他提出の詳細につきましては、厚生労働省から連絡があり次第、掲載します。
【事務連絡】令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について(PDF形式 52キロバイト)
なお、令和7年6月以降の介護職員等処遇改善加算の申請については、通常どおり介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに行うこととする予定です。
※未提出の法人は早急に提出してください。
令和5年度に介護職員処遇改善加算等を算定した全ての法人(事業者)について、実績報告書の提出が必要です。
なお、年度の途中で事業を廃止した場合も実績報告が必要となりますので、ご留意ください。
令和5年度分の実績報告書は、介護保険最新情報vol.1133(令和5年3月1日)に従って作成してください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日)介護保険最新情報vol.1133(PDF形式 1,334キロバイト)
令和6年7月31日(水曜日)
なお、年度の途中で事業廃止を行った場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日が提出期限となりますので、ご留意ください。
次の書類を提出してください。
提出書類の様式のダウンロードはこちら
実績報告書様式(令和5年度)(別紙様式3-1、別紙様式3-2)(エクセル形式 627キロバイト)
【記入例】実績報告書(令和5年度)(別紙様式3-1、別紙様式3-2)(エクセル形式 630キロバイト)
給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、本市からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておいてください。
処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等加算に関して、虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費の返還や介護事業者の指定取消となる場合があるので留意してください。
長崎市福祉総務課あてに電子メールにより提出してください。
メールアドレス
kikaku-fukusou@city.nagasaki.lg.jp
お願い
計画書の作成にあたっては、厚生労働省のホームページを下記リンクより確認してから作成してください。
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善加算」(新しいウィンドウで開きます)
厚生労働省通知等
算定開始月の前々月末日まで
(別紙様式2)介護職員等処遇改善加算等計画書(エクセル形式 1,030キロバイト)
【記入例】(別紙様式2)介護職員等処遇改善計画書(エクセル形式 1,045キロバイト)
【体制等届出書】
(別紙2)体制等に関する届出書(居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス)(エクセル形式 42キロバイト)
(別紙3-2)体制等に関する届出書(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)(エクセル形式 42キロバイト)
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル形式 39キロバイト)
【体制等状況一覧表】
(別紙1-1-2)体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)令和6年6月1日~(エクセル形式 217キロバイト)
(別紙1-2-2)体制等状況一覧表(介護予防サービス)令和6年6月1日~(エクセル形式 124キロバイト)
(別紙1-3-2)体制等状況一覧表(地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービス)令和6年6月1日~(エクセル形式 129キロバイト)
(別紙1-4-2)体制等体制等状況一覧表(総合事業)令和6年6月1日~(エクセル形式 55キロバイト)
長崎市福祉総務課あてに電子メールにより提出してください。
※ただし、介護職員等処遇改善加算以外の加算の変更を同時に届け出る場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付算定に係る体制等状況一覧表」及び「添付書類」は、郵送でご提出ください。
メールアドレス
kikaku-fukusou@city.nagasaki.lg.jp
経営悪化等により、事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「(別紙様式5)特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、再度提出する必要があります。
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書(エクセル形式 26キロバイト)
提出した計画書に変更(次の1から6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、「(別紙様式4)変更に係る届出書」の提出が必要です。5及び6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、変更に係る届出書を併せて提出してください。
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