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更新日:2024年6月14日 ページID:001824
令和5年度に介護職員処遇改善加算等を算定した全ての法人(事業者)について、実績報告書の提出が必要です。
なお、年度の途中で事業を廃止した場合も実績報告が必要となりますので、ご留意ください。
令和5年度分の実績報告書は、介護保険最新情報vol.1133(令和5年3月1日)に従って作成してください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日)介護保険最新情報vol.1133(PDF形式 1,334キロバイト)
令和6年7月31日(水曜日)
※なお、年度の途中で事業廃止を行った場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日が提出期限となりますので、ご留意ください。
次の書類を提出してください。
提出書類の様式のダウンロードはこちら
実績報告書様式(令和5年度)(別紙様式3-1、別紙様式3-2)(エクセル形式 627キロバイト)
【記入例】実績報告書(令和5年度)(別紙様式3-1、別紙様式3-2)(エクセル形式 630キロバイト)
※給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、本市からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておいてください。
※処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等加算に関して、虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費の返還や介護事業者の指定取消となる場合があるので留意してください。
長崎市福祉総務課あてに電子メールにより提出してください。
メールアドレス
kikaku-fukusou@city.nagasaki.lg.jp
お願い
計画書の作成にあたっては、厚生労働省のホームページを下記リンクより確認してから作成してください。
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善加算」(新しいウィンドウで開きます)
厚生労働省通知等
令和6年4月15日(月曜日)まで
※ただし、6月以降の新加算については、4月15日までに計画書を届出ている場合、6月17日(月曜日)まで変更の届出を受け付けます。
算定開始月の前々月末日まで
令和6年4月15日(月曜日)まで
※加算の区分が変更になる場及び新規に加算を算定する場合に提出が必要です。
※介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業所が「体制等届出書」・「6月1日時点の体制等状況一覧表」の提出が必要です。
居宅系サービスの場合
令和6年5月15日(水曜日)まで
施設系サービスの場合
令和6年6月3日(月曜日)まで※計画書で加算の区分の変更があった場合、6月17日(月曜日)まで変更の届出を受け付けます。
【体制等届出書】
(別紙2)体制等に関する届出書(居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス)(エクセル形式 42キロバイト)
(別紙3-2)体制等に関する届出書(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)(エクセル形式 42キロバイト)
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル形式 39キロバイト)
【4月・5月分体制等状況一覧表】
(別紙1-1)体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)(エクセル形式 192キロバイト)
(別紙1-2)体制等状況一覧表(介護予防サービス)(エクセル形式 146キロバイト)
(別紙1-3)体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(エクセル形式 143キロバイト)
(別紙1-4)体制等状況一覧表(総合事業)(エクセル形式 78キロバイト)
※介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業所が「体制等届出書」・「6月1日時点の体制等状況一覧表」の提出が必要です。
【6月以降分体制等状況一覧表】
(別紙1-1-2)体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)令和6年6月1日~(エクセル形式 217キロバイト)
(別紙1-2-2)体制等状況一覧表(介護予防サービス)令和6年6月1日~(エクセル形式 124キロバイト)
(別紙1-3-2)体制等状況一覧表(地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービス)令和6年6月1日~(エクセル形式 129キロバイト)
(別紙1-4-2)体制等体制等状況一覧表(総合事業)令和6年6月1日~(エクセル形式 55キロバイト)
長崎市福祉総務課あてに電子メールにより提出してください。
※ただし、介護職員等処遇改善加算以外の加算の変更を同時に届け出る場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付算定に係る体制等状況一覧表」及び「添付書類」は、郵送でご提出ください。
メールアドレス
kikaku-fukusou@city.nagasaki.lg.jp
経営悪化等により、事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「(別紙様式5)特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、再度提出する必要があります。
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書(エクセル形式 26キロバイト)
提出した計画書に変更(次の1から6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、「(別紙様式4)変更に係る届出書」の提出が必要です。5及び6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、変更に係る届出書を併せて提出してください。
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