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業務管理体制整備に関する届出について

更新日:2021年12月6日 ページID:001834

業務管理体制整備に関する届出について

介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

業務管理体制の整備について

厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください。

関係通知等も掲載されております。「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について」も併せてご確認ください。

業務管理体制に関する長崎市の規則

長崎市介護保険に関する規則 抜粋

  • 業務管理体制の届出
    第51条 法第115条の32第2項の規定による届出は、省令第140条の40第1項に基づき、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(第47号様式)により行うものとする。
  • 届出事項の変更の届出
    第52条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、省令第140条の40第2項に基づき、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(第48号様式)により行うものとする。
  • 区分の変更の届出
    第53条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、省令第140条の40第3項に基づき、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書により行うものとする。
  • 関係機関への情報提供
    第54条 市長は、前3条の規定による届出に関し、国、都道府県又は他の市町村に対して、情報を提供することができる。

提出書類(ダウンロード)

  1. 第47号様式 業務管理体制に係る届出書(ワード形式:49KB)
  2. 参考様式 事業所名称等及び所在地別紙(ワード形式:59KB)
  3. 第48号様式 業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(ワード形式:34KB)

(注意)長崎市以外に提出する場合は、様式番号及び宛名を適宜変更してください。

記入要領・記入例等

厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください。

(注意)上記ホームページ中、「4.届出に必要な様式等について」に掲載されている様式及び記入要領・記入例において、長崎市に届け出る場合は、「第1号様式」を「第47号様式」、「第2号様式」を「第48号様式」と読み替えてください。

お問い合わせ先

福祉部 福祉総務課 

電話番号:095-829-1161( 指導監査係095-829-1256 )

ファックス番号:095-829-1140

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(12階)

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