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更新日:2024年10月31日 ページID:026761
指定通所介護事業所等が指定通所介護等の提供以外の目的で、指定通所介護事業所等の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合は、平成27年4月から届出が必要になりました。
届出が必要な場合 |
届出の時期 | |
---|---|---|
1 | 宿泊サービスを開始するとき | 開始前 |
2 | 届出内容に変更があったとき | 変更後10日以内 |
3 | 宿泊サービスを休止又は廃止するとき | 休止又は廃止の1月前まで |
1 指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書(ワード形式:24KB)
2 指定通所介護事業所の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(PDF形式:418KB)
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