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更新日:2021年4月1日 ページID:036470
令和3年4月1日以降、 いずれの事業所であっても、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、主任介護支援専門員でなければなりません。
ただし、不測の事態(※)により、主任介護支援専門員を管理者とすることができなくなった場合については、今後の管理者確保のための計画書を本市に届け出ることで、管理者を介護支援専門員とすることができる取り扱いとします。(管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予するもの。介護保険最新情報vol.843をご覧ください。)
※不測の事態の主な例
・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
・急な退職や転居 等
令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員でない居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。
※令和3年4月1日以降に管理者を変更する場合は、新たに管理者となる者は、主任介護支援専門員の資格が必要となります。
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