ここから本文です。

令和5年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における事業者の募集について

更新日:2023年4月14日 ページID:036622

介護施設等における防災・減災対策を推進するため、交付金を利用したスプリンクラー等の整備などを行う事業者を募集します。

1 補助対象事業

(1) 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
(2) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(耐震化・大規模修繕等・非常用自家発電設備整備事業・水害対策強化事業)
(3) 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
(4) 高齢者施設等の水害対策強化事業
(5) 高齢者施設等の給水設備整備事業
(6) 高齢者施設等の安全対策強化事業(ブロック塀等改修整備)
(7) 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業

※補助率及び対象施設については、事業によって異なります。

2 補助率及び対象施設

 補助率及び対象施設(PDF形式 254キロバイト)

3 提出書類

(1)整備計画一覧表(別添3)(エクセル形式 107キロバイト)※該当事業のみ提出
(2) 平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所がわかるもの)
(3) 工事費見積書 ※2者以上(市内事業者及び認定市内事業者)
(4)補助対象面積確認シート(別添4)(エクセル形式 23キロバイト)※必要に応じて提出

(1)から(4)について、【紙媒体 3部】を郵送又は持参で御提出ください。

4 提出期限

令和5年4月25日(火曜日) ※必着
※国への提出期限の関係で、受付期間がたいへん短くなり御迷惑をおかけしますが、御理解いただきますようお願いします。

5 提出先

〒850-8685
長崎市魚の町4番1号  長崎市 福祉総務課 企画推進係

6 留意事項

(1)提出いただいた計画がすべて採択されるとは限りません。
(2)各事業は、令和6年3月末までに必ず完了してください。なお、補助金の交付決定時期は、令和5年10月頃を予定していますが、予算の計上時期によっては12月頃になる場合がありますので御了承ください。※申請者へは9月頃までに連絡します。
(3)長崎市補助金等交付規則により、市税、事業税、消費税又は地方消費税の滞納がある場合は、補助金の交付対象となりません。
(4)長崎市社会福祉施設等整備費補助金交付要綱第8条(補助の条件)第1号の規定により、事業者が対象事業を行うために締結する契約については、本市が行う契約手続きの取扱いに準拠する必要があります。長崎市契約規則により、工事又は製造の請負は予定価格が130万円(税込価格)を超える場合、入札となります。130万円以下の場合は、随意契約をすることができますが、複数の業者からの見積合わせを行っていただく必要があります。
(5)本交付金を活用して高齢者施設等に整備する非常用自家発電設備及び給水設備については、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要があります。
 また、耐震性が確保されていることが分かる資料について、求められた際には提示が可能となるよう整備いただくこととなります。

7 参考資料

(1)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
(2)実施要綱
(3)交付要綱
(4)避難確保計画について
(5)認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業の取り扱いについて
(6)社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について
(7)高齢者施設等の水害対策強化事業

お問い合わせ先

福祉部 福祉総務課 

電話番号:095-829-1161( 指導監査係095-829-1256 )

ファックス番号:095-829-1140

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(12階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

ページトップへ