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指定障害福祉サービス事業者に対する行政処分(指定取消し)について

更新日:2017年8月14日 ページID:030017

次の指定障害福祉サービス事業者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)に基づく監査を実施した結果、訓練等給付費の不正請求及び虚偽の報告等が認められたため、指定の取消し処分を行うこととし、本日付けで当該事業者に対して通知しましたのでお知らせします。

1 処分する事業者等

(1)事業者の名称 株式会社長崎総合福祉支援センター 代表取締役 大林誠治

(2)事業者の所在地 長崎市大浦町2番34-301号

(3)事業所の名称 就労移行支援・就労継続支援B型多機能型事業所ミント

(4)事業所の所在地 長崎県長崎市白鳥町8番4号

(5)指定年月日 平成24年5月1日

(6)事業所の定員 20人(就労移行支援6人+就労継続支援B型14人)

2 根拠法令

障害者総合支援法第50条第1項第5号(不正請求)及び第6号(虚偽報告等)

3 指定の取消し日

平成29年9月14日

4 これまでの経緯及び不正行為の内容

  • 平成28年11月11日、同事業所において「利用者の利用回数を水増ししている」との情報提供を受け、11月14日に実地検査を行った結果、サービス利用の実態がない日について訓練等給付費を不正に請求し、受領していたことが確認された。
  • その後の実地検査において、複数の利用者に対し、平成25年2月から平成28年9月までの3年8ヶ月にわたって不正請求が行われていたことが確認された。(延13,117件[基本報酬3,014件+加算10,103件]:3市1町分)
  • その他実地検査時の書類提出の求めに対し、管理者がサービス提供記録はない旨の虚偽報告を行っていたこと、不正請求の内容に合わせた虚偽の記録票を作成していたことも確認された。

5 不正利得に係る請求額

障害者総合支援法第8条第2項の規定に基づき、訓練等給付費の不正請求に係る金額及び加算金額(100分の40)について、事業者へ請求を行う。 

【長崎市分】

不正請求額 23,186,979円
加算金額 9,274,791円
合計 32,461,770円

6 その他の措置

利用者の円滑な移行に向けては、当該事業者へ対応を指導するとともに、市としても、相談支援事業所を通じた他の就労系事業所への移行の支援や、各就労事業所へ受入れ協力を依頼するなど、関係機関とも連携しながら対応する。

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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