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社会福祉法人の申請・届出

更新日:2021年1月12日 ページID:034697

1 定款変更(認可申請)

定款の変更は、厚生労働省で定める事項を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。

提出書類

定款変更認可申請書(ワード形式 37キロバイト)(2部)
⑵ 評議員会の議事録
⑶ 変更前、変更後の定款
⑷ (新たに事業を追加する場合)
ア 事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類(財産目録、売買契約書など)
イ その財産の権利の所属を明らかにする書類(土地・建物の登記事項証明書)
ウ その財産の使用の権限の所属を明らかにする書類(賃貸借契約書など)
エ その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及び収支予算書
⑸ (事業を廃止する場合)
廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類

2 定款変更(届出)

次の事項のみの変更については、届出を行ってください。(認可申請の必要はありません。)

⑴ 事務所の所在地
⑵ 資産に関する事項(基本財産の増加に限る。)
⑶ 公告の方法

提出書類

定款変更届出書(ワード形式 37キロバイト)(2部)
⑵ 評議員会の議事録
⑶ 変更前、変更後の定款
⑷ 土地・建物の登記事項証明書(基本財産の増の場合)

3 社会福祉事業の用に供する不動産の登録免許税非課税措置に係る証明願

社会福祉法人が、社会福祉事業の用に供するための不動産を取得した場合、所有権保存登記又は所有権移転登記の際の登録免許税の非課税措置を受けることができます。登記申請の際に、長崎市長の証明書を添付する必要があります。

提出書類

登録免許税法別表第3の10の項の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願(ワード形式 17キロバイト)(2部)
⑵ 位置図
⑶ 字図(土地の場合)
⑷ 土地・建物の登記事項証明書
⑸ 登記原因を証明する書類(売買契約書など)
⑹ 理事会議事録(当該不動産を社会福祉事業の用に供することを確認できる内容の記載が必要。)

4 基本財産の処分の承認申請

社会福祉法人の基本財産を処分しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、所轄庁の承認を受けなければなりません。

提出書類

基本財産処分承認申請書(ワード形式 32キロバイト)(2部)
⑵ 理事会及び評議員会議事録
⑶ 財産目録
⑷ 土地・建物の登記事項証明書
⑸ その他処分に係る関係書類

5 基本財産の担保提供承認申請

社会福祉法人の基本財産を担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、所轄庁の承認を受けなければなりません。

提出書類

基本財産の担保提供承認申請書(ワード形式 38キロバイト)(2部)
⑵ 理事会及び評議員会議事録
⑶ 財産目録
⑷ 土地・建物の登記事項証明書
⑸ 事業計画書
⑹ 資金計画書
⑺ 償還計画書
⑻ その他事業にかかる関係書類

留意事項

社会福祉法人が基本財産を担保に供する際に所轄庁の承認を必要としない場合を、法人の定款に定めていれば、その場合に該当する場合は所轄庁の承認を受ける必要はありません。

6 社会福祉充実計画の承認申請

社会福祉法第55条の2の規定により、社会福祉法人は、毎会計年度において、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければなりません。さらに、社会福祉充実残額が生じる場合には、「社会福祉充実計画」を策定し、当該残額を計画的かつ有効に再投下していく必要があります。また、「社会福祉充実計画」については、所轄庁に提出して承認を受けなければなりません。

提出書類

⑴ 社会福祉充実計画の承認申請について
⑵ 令和年度~令和年度社会福祉法人社会福祉充実計画
⑶ 評議員会の議事録
⑷ 公認会計士・税理士等による手続き実施結果報告書
⑸ 社会福祉充実残額の算定根拠
⑹ その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

社会福祉充実計画に係る各種様式(ワード形式 40キロバイト)

留意事項

社会福祉法人が、地域公益事業を行う社会福祉充実計画を策定する場合には、地域協議会への意見聴取を行うようになっています。地域協議会との連絡調整については、所轄庁が行いますので、地域公益事業を行う社会福祉充実計画を策定する場合、事前に相談してください。

お問い合わせ先

福祉部 福祉総務課 

電話番号:095-829-1161( 指導監査係095-829-1256 )

ファックス番号:095-829-1140

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(12階)

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