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更新日:2020年10月19日 ページID:035401
業務管理体制の整備に係る一般検査を実施する前に必ず以下の資料を確認してください。
以下のうち、該当する根拠条文用の提出資料に自己点検を実施してください。該当する根拠条文は、一般検査の実施通知に記載しています。
実施通知に複数の根拠条文が記載してある場合は、それぞれ該当する資料全てを提出してください。
1.業務管理体制の整備に係る一般検査提出資料(介護保険法第115条の33)
2.業務管理体制の整備に係る一般検査提出資料(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の3)
3.業務管理体制の整備に係る一般検査提出資料(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の32)
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