ここから本文です。
更新日:2024年11月1日 ページID:031955
ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、「通い・訪問・泊まり」といったサービスの組み合わせを一体的に提供するサービス(小規模多機能型居宅介護)について、障害児・者と高齢者が同一の事業所でサービスを受けられるように共生型サービスが平成30年4月から施行されました。
共生型サービス (障害福祉) |
共生型サービスの指定申請を行える介護保険事業者等 | |
ホームヘルプサービス |
・共生型居宅介護 ・共生型重度訪問介護 |
・訪問介護 ・(看護)小規模多機能型居宅介護 |
デイサービス |
・共生型生活介護 ・共生型自立訓練(機能訓練) ・共生型自立訓練(生活訓練) |
・通所介護 ・地域密着型通所介護 ・(看護)小規模多機能型居宅介護 |
同上 | ・共生型生活介護 |
・児童発達支援 ・放課後等デイサービス |
ショートステイ | ・共生型短期入所 |
・短期入所生活介護 ・(看護)小規模多機能型居宅介護 |
介護保険サービスの指定を受けている事業所が共生型障害福祉サービスの指定を受ける場合、障害者総合支援法の特例により人員及び設備要件について、緩和を受けて指定を受けることができます。また、長崎市においては、運営に関する基準についても、指定を受けやすくするように、より緩和した基準を定めています。
共生型障害福祉サービスの基準の緩和について(PDF形式:310KB)
共生型障害福祉サービスを行うには、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業者としての指定を受ける必要があります。長崎市内において共生型障害福祉サービスをお考えの介護保険事業者等の方は、次のお問い合わせ先にご相談ください。
共生型障害福祉サービスの基準の緩和について(PDF形式 310キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く