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共生型障害福祉サービスについて

更新日:2018年10月26日 ページID:031955

共生型障害福祉サービスについて

ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、「通い・訪問・泊まり」といったサービスの組み合わせを一体的に提供するサービス(小規模多機能型居宅介護)について、障害児・者と高齢者が同一の事業所でサービスを受けられるように共生型サービスが創設されました。

共生型サービスの申請を行える介護保険事業所等

 

共生型サービス
(障害福祉)
共生型サービスの指定申請を行える介護保険事業者等
ホームヘルプサービス

・共生型居宅介護

・共生型重度訪問介護

・訪問介護

・(看護)小規模多機能型居宅介護

デイサービス

・共生型生活介護

・共生型自立訓練(機能訓練)

・共生型自立訓練(生活訓練)

・通所介護

・地域密着型通所介護

・(看護)小規模多機能型居宅介護

同上 ・共生型生活介護

・児童発達支援

・放課後等デイサービス

ショートステイ ・共生型短期入所

・短期入所生活介護

・(看護)小規模多機能型居宅介護

共生型障害福祉サービスの基準の緩和について

介護保険サービスの指定を受けている事業所が共生型障害福祉サービスの指定を受ける場合、障害者総合支援法の特例により人員及び設備要件について、緩和を受けて指定を受けることができます。また、長崎市においては、運営に関する基準についても、指定を受けやすくするように、より緩和した基準を定めています。

共生型障害福祉サービスの基準の緩和について(PDF形式:310KB)

相談・指定申請窓口

共生型障害福祉サービスを行うには、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業者としての指定を受ける必要があります。長崎市内において共生型障害福祉サービスをお考えの介護保険事業者等の方は、次のお問い合わせ先にご相談ください。

お問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 

電話番号:095-829-1141

ファックス番号:095-823-7571

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(2階)

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