毒物及び劇物取締法の改正により届出先が長崎県から長崎市に変わりました。(平成24年4月1日から)
届出が必要な業種
長崎市内で毒物劇物を業務上取り扱う場合で、以下に当てはまる場合取扱開始後 30日以内に長崎市生活衛生課へ届出が必要です。
- 電気めっきを行う事業所
(無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
- 金属熱処理を行う事業
(無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
- 最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という)に固定された容器を用い、又は内容積が四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合は二百リットル、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合は千リットル以上の容器を大型自動車に積載して行う運送の事業
(毒物及び劇物取締法施行令別表第二(PDF形式:45KB)に掲げるものを取り扱うもの)
(注意)届出の対象となる事業場とは、毒物又は劇物の運送に関して、車輌の選択、乗務員の指定、車輌の保安、運転手等の健康管理等について実地に掌握し、毒物又は劇物の運送の安全性について実地に管理能力を有する場所(毒物又は劇物の運送を直接に管理している事業所)をいう。
従って、単なる車庫、或いは一時的な車の保管場所は該当しない。
- しろありの防除を行う事業
(砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を取り扱うもの)
長崎市以外の市町の施設は、所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
各種届出
毒物劇物業務上取扱者届
(手数料は不要です。)
政令で定める毒物又は劇物を業務上取扱う事業を始めた場合30日以内に届ける必要があります。
必要書類
- 毒物劇物業務上取扱者届出(ワード形式 23キロバイト)
- 付近の見取図
- 事業場の平面図
- 設備の概要図
- 使用、運搬等の取扱工程の概略図(フロー図等 )
- 廃水処理の方法及び処理施設の概要図
※2~6については事業の種類により必要な書類が異なりますのでご相談ください。
※上記のほか、毒物劇物取扱責任者設置届も併せて提出してください(※必要書類はこちら(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください)。
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(毒物劇物業務上取扱者)変更届
次の事項に変更があった場合に必要な届出です。
変更後30日以内に届出が必要です。
- 氏名又は住所(法人にあっては名称又は主たる事務所の所在地)
- 取り扱う毒物又は劇物の品目
- 事業場の名称又は所在地
※毒物劇物取扱責任者に変更があった場合は、毒物劇物取扱責任者変更届を提出してください(※必要書類はこちら(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください)。
必要書類
毒物劇物業務上取扱者変更届(ワード形式 23キロバイト)
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(毒物劇物業務上取扱者)廃止届
毒物又は劇物を扱う業務のうち届出を必要とする事業を廃止した場合に必要な届出です。
廃止後30日以内に届出が必要です。
必要書類
毒物劇物業務上取扱者廃止届(ワード形式 23キロバイト)
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