※毒物劇物販売業の案内についてはこちら
各種申請・届出
毒物劇物販売業登録申請
申請に必要なもの
- 毒物劇物販売業登録申請書【様式第2号】((ワード形式 45キロバイト)
- 店舗の平面図及び付近の地図 平面図見取り図(例示)(ワード形式 17キロバイト)
- 設備の概要図(貯蔵設備の写真等)
- 法人の場合 登記事項証明書
- 手数料:14,700円
※このほか、現物を取扱う場合には、毒物劇物取扱責任者設置届が必要となります。
※現物を直接取扱わない場合は、備考欄にその旨をご記入ください。また、省略できる書類がある場合がありますので事前にご相談ください。
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登録更新申請
申請に必要なもの
- 毒物劇物販売業登録更新申請書【様式第5号】(ワード形式 39キロバイト)
- 登録票 (※登録票を紛失している場合は再交付申請の手続きを行ってください。)
- 申請手数料 6,400円
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登録票再交付申請
申請に必要なもの
- 登録票再交付申請書【様式第13号】(ワード形式 41キロバイト)
- 破損又は汚損した登録票 (※紛失の場合は不要です。)
- 申請手数料 4,000円
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登録票書換え交付申請
登録票の記載事項に変更があったとき
申請に必要なもの
- 登録票書換え交付申請書【様式第12号】(ワード形式 44キロバイト)
- 登録票(※登録票を紛失している場合は再交付申請の手続きも併せて行ってください。)
- 申請手数料 2,400円
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変更届
次の事項について変更があった場合は、30日以内に変更の届出が必要です。
※営業所を移転する場合や営業者が変更となる場合は、新たに登録が必要です。
ただし、現物の取り扱いの有無に関わらず、営業所が同一フロア内で移転する場合は、変更届の対象となります。
また、現物を取り扱わない営業所が同一ビル内で階を移動する場合も、変更届の対象となります。
届出が必要な事項及び必要な書類
変更届【様式第11号 の(1)】(ワード形式83キロバイト)及び 下記添付書類
1 開設者の氏名又は住所
- 個人の氏名 : 添付書類不要
- 個人の住所 : 添付書類不要
- 法人の名称・主たる所在地 : 履歴事項全部証明書
2 貯蔵設備などの重要部分
3 営業所の名称
4 現物取扱いの有無
- 取扱い有りから無しへの変更 : 登録票
- 取扱い無しから有りへの変更 : 平面図、貯蔵設備の概要、取扱責任者設置届 、登録票
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5 オーダー販売業の同一ビル内での移転
6 現物を取扱う販売業の同一フロア内での移転
廃止届
毒物劇物販売業を廃止したときから30日以内に提出してください。
届出に必要な書類
- 廃止届【様式第11号の(2)】(ワード形式 41キロバイト)
- 登録票
※登録票を紛失した場合は 紛失届(例示)(ワード形式 18キロバイト)を提出してください。
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毒物劇物取扱責任者
毒物劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要です。
新たに責任者を設置した場合は.毒物劇物取扱責任者設置届を、
責任者を変更した場合は.毒物劇物取扱責任者変更届を、30日以内に提出してください。
1.毒物劇物取扱責任者設置に必要な書類
- 毒物劇物取扱責任者設置届【様式第8号】(ワード形式 91キロバイト)
- 取扱い責任者の資格を証する書類
- 薬剤師:薬剤師免許証の写し
- 応用化学修了者:卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し(原本も持参してください)
及び応用化学に関する単位の取得が確認できる書類 (※事前にご相談ください)
- 試験合格者:合格証の写し(原本も持参してください)
- 診断書 診断書(例示)(PDF形式 84キロバイト)
- 宣誓書 宣誓書(例示)(ワード形式 52キロバイト)
- 雇用契約書の写し、又は 使用関係を証する書類(例示)(ワード形式 58キロバイト)
2.毒物劇物取扱責任者変更に必要な書類
- 毒物劇物取扱責任者変更届【様式第9号】(ワード形式 42キロバイト)
- 上記毒物劇物取扱責任者設置届の 2 ~ 5 と同様の書類を添付してください。
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特定毒物所有品目及び数量届
登録を廃止又は登録が失効した場合で、現に特定毒物を所有する場合に必要な届出です。
廃止又は失効後15日以内に届出てください。
届出に必要な書類
- 特定毒物所有品目及び数量届書【様式第17号】(ワード形式 18キロバイト)
- 廃止又は失効後に所有していた特定毒物を譲渡した場合は、その譲渡証の写し
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