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更新日:2024年11月1日 ページID:023460
「薬局製剤」とは、薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品(「薬局製剤指針」に適合するもの)です。
薬局製剤は、令和5年1月1日現在、承認を要する417品目及び承認不要の9品目の併せて426品目が指定されており、承認内容どおりに製造を行う必要があります。
製造販売業・製造業許可と製造販売承認を受けなければ薬局製剤を販売する事はできません。
全て薬局ごとに手続きを行う必要があります。
申請・届出される際には必ず事前にご相談ください。
構造設備や添付書類、検査・許可の日程などをご相談ください。
必要書類を添えて申請してください。
薬事監視員が構造設備などについて検査します。
許可後、薬局製剤の製造販売できます。
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