ここから本文です。
更新日:2022年12月2日 ページID:027435
「専ら家庭において使用される管理医療機器であって厚生労働大臣の指定するもの以外の管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)」を指します。(薬事法施行規則第175条第1項)
特定管理医療機器を販売・賃貸する場合には、営業所ごとに管理者を設置する必要があります。
以下に示したものが特定管理医療機器以外の管理医療機器であり、これら医療機器の販売業・賃貸業は営業所ごとの管理者の設置は不要です。
【平成16年7月20日厚生労働省告示第298号「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器」の別表第二】のうち以下に掲げるもの
(平成18年3月30日薬食発第0330006号通知)
1609 |
義歯床安定用糊剤 |
1610 |
粘着型義歯床安定用糊剤 |
1611 |
密着型義歯床安定用糊剤 |
1718 |
家庭用電気マッサージ器 |
1719 |
家庭用エアマッサージ器 |
1720 |
家庭用吸引マッサージ器 |
1721 |
針付バイブレータ |
1722 |
家庭用温熱式指圧代用器 |
1723 |
家庭用ローラー式指圧代用器 |
1724 |
家庭用エア式指圧代用器 |
1725 |
家庭用超音波気泡浴装置 |
1726 |
家庭用気泡浴装置 |
1727 |
家庭用過流浴装置 |
1728 |
家庭用水中マッサージ療法向け浴槽 |
1757 |
家庭用電気磁気治療器 |
1758 |
家庭用永久磁石磁気治療器 |
1760 |
温灸器 |
1761 |
家庭用超音波吸入器 |
1762 |
家庭用電動式吸入器 |
1763 |
家庭用電熱式吸入器 |
1764 |
貯槽式電解水生成器 |
1765 |
連続式電解水生成器 |
1780 |
家庭用創傷パッド |
1781 |
家庭向け鍼用器具 |
1782 |
膣洗浄器 |
1783 |
避妊用ミクロコンドーム |
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く