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更新日:2024年11月1日 ページID:028836
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正により、平成28年4月1日から、健康サポート薬局制度が始まりました。
健康サポート薬局である旨の表示を行うためには、事前に変更届が必要です。
変更届の詳細については、 薬局に関する申請・届出をご覧ください。
かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた薬局をいいます。(施行規則第1条第2項第5号)
次の厚生労働大臣が定める8項目の基準に適合する薬局となります。
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