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更新日:2021年8月1日 ページID:035882
業種:薬局、医薬品販売業、薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業、高度管理医療機器等販売業貸与業
許可を受けている者が、
1.許可要件を維持したまま営業を休止したとき(休止届)
2.業務を廃止したとき(廃止届)
3.休止していた営業を再開したとき(再開届)
上記のいずれの場合も、事実が生じた後、30日以内に届け出ること。
※休止の場合の注意事項
休止の場合には、「休止、廃止又は再開の年月日欄」に「○年〇月〇日から〇年〇月〇日まで休止の予定」と記入してください。
1 | 休止・廃止・再開届【様式(PDF)】【様式(Word)】 |
2 |
許可証(紛失した場合は紛失届【様式(PDF)】【様式(Word)】) ※廃止の場合のみ。休止・再開の場合は不要です。 |
3 |
薬局製剤製造販売業については下記についても添付してください。 |
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