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休止・廃止・再開について

更新日:2021年8月1日 ページID:035882

休止・廃止・再開届の案内

1. 休止・廃止・再開届の対象

業種:薬局、医薬品販売業、薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業、高度管理医療機器等販売業貸与業
許可を受けている者が、
1.許可要件を維持したまま営業を休止したとき(休止届)
2.業務を廃止したとき(廃止届)
3.休止していた営業を再開したとき(再開届)

上記のいずれの場合も、事実が生じた後、30日以内に届け出ること。
※休止の場合の注意事項
休止の場合には、「休止、廃止又は再開の年月日欄」に「○年〇月〇日から〇年〇月〇日まで休止の予定」と記入してください。

2. 届出に必要なもの

1 休止・廃止・再開届【様式(PDF)】【様式(Word)

2

許可証(紛失した場合は紛失届【様式(PDF)】【様式(Word)】)

※廃止の場合のみ。休止・再開の場合は不要です。

3

薬局製剤製造販売業については下記についても添付してください。

・薬局製剤製造販売承認整理届書【様式(PDF)】【様式(Word)
・承認書

お問い合わせ先

市民健康部 生活衛生課 

電話番号:095-829-1155

ファックス番号:095-829-1230

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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