豚の食肉・内臓(レバーなど)の取り扱いについて
厚生労働省は、食品衛生法に基づき、豚の食肉・内臓に関する新たな基準を設定し、平成27年6月12日から、豚の食肉・内臓を生食用として販売・提供することを禁止しました。
消費者の皆様へ
- 豚の食肉・内臓を生食するのはやめましょう。
- 豚の食肉・内臓を調理する時は、中心部までしっかり加熱しましょう。(中心部の温度が63度で30分間以上、または75度で1分間以上など)
- ハンバーグ・つくねなど、ひき肉料理は中心部まで十分に火が通り、肉汁が透明になって中心部の色が変わるまで加熱しましょう。
- 飲食店やバーベキューなどで、自分で肉を焼きながら食べる場合も、十分な加熱が必要です。
営業者の皆様へ
食肉販売店
- 豚の食肉・内臓は、「加熱用」として提供しなければなりません。
- 加熱していない豚の食肉・内臓を販売する際には、豚の食肉・内臓の中心部まで十分な加熱が必要である旨の案内をしなければなりません。
飲食店
- 豚の食肉・内臓を原料として調理する場合は、豚の食肉・内臓の中心部まで十分に加熱しなければなりません。(中心部の温度が63度で30分間以上、または75度で1分間以上など)
- 豚の食肉・内臓は、「加熱用」として提供しなければなりません。
- 来店客が自ら調理するため、加熱していない豚の食肉・内臓を提供する際には、中心部まで十分な加熱が必要である旨の案内をしなければなりません。
関連リンク
豚のお肉や内臓を生食するのは、やめましょう(厚生労働省ホームページ)
豚の食肉の基準に関するQ&Aについて(厚生労働省ホームページ)