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弁当やそうざいのテイクアウトを始める方へ

更新日:2020年5月22日 ページID:034646

飲食店の皆様へ

飲食店営業の許可を取得しているお店がテイクアウトやデリバリーを始める際は、3つのポイントにご注意ください。  
※詳しくは飲食店で弁当やそうざいのテイクアウトを始めるみなさまへ(PDF)をご覧ください。

1 調理・販売時の衛生管理

 テイクアウトやデリバリーさせる食品は、店内で食べられる食品と比べ、作ってからお客様が召し上がるまでの時間が長くなるため普段以上に食中毒に注意する必要があります。作り置きはしない・中心部まで十分に加熱されたものを販売するなど衛生管理に気を付けましょう。

2 食品表示

あらかじめ容器包装に入れられた食品を販売する場合は、食品表示が必要です。

3 営業許可

飲食店の営業許可を取得している店舗で調理した弁当やそうざいをテイクアウトで販売する際は、新たな営業許可は必要ありません。

※弁当やそうざい以外の食品を販売もしくは、テイクアウト以外で販売(通販など)する場合は、原則新たな許可が必要です。詳しくはお問合せください。

これから、気温や湿度が高くなる時期を迎えます!
「つけない」 「ふやさない」 「やっつける」 の食中毒予防の3原則を徹底してください。

テイクアウト・デリバリーをご利用される皆様へ

テイクアウトやデリバリー料理は調理後速やかに食べることを前提に作られています。
購入後は早めに食べましょう!

市民向け

お問い合わせ先

市民健康部 生活衛生課 

電話番号:095-829-1155

ファックス番号:095-829-1230

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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