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更新日:2024年1月4日 ページID:005877
クリーニング業とは、衣類等を原型のまま洗濯することを営業とすることをいいます。取次ぎのみを行う場合も含みます。クリーニング所(洗い、取次店)を営業する場合は、事前に保健所に届け出て、開設検査を受けなければなりません。
構造設備基準、人的要件がありますので、施設の所在地・設備概要等がある程度固まった段階で、事前に相談してください。
また建築基準法、消防法などの規制を受けることから、できるだけ早い段階で各関係機関に対して相談及び所定の手続きを行ってください。
申請及び届出事項に変更が生じたとき、営業を休止するとき及び営業をやめたときは、それぞれ届出が必要です。なお、施設の構造変更については、事前に相談してください。
事業譲渡、法人の合併又は分割、個人営業者死亡による相続において、営業者の地位を承継するときは、承継届の提出が必要です。ご相談ください。
無店舗取次店とは、施設を設けず取次業務を車で行う営業をいいます。無店舗取次店を行う場合は届出が必要です。
工事前に図面を持って相談に来てください。図面は手書きでも可です。
開設届提出(クリーニング師免許証(取次店は不要)、図面等添付書類が必要です。)
申請手数料16,000円
工事が完全に終了し開業できる状態で行います。
調査完了から2日~3日を目処にしてください。連絡があった後、印鑑を持参の上来所してください。
開設検査確認済証、クリーニング師免許証はお客の見える場所に掲示してください。
「クリーニング所における衛生管理要領」が令和5年8月31日に一部改正されました。
クリーニング所の衛生管理の参考にしてください。
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