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更新日:2024年5月21日 ページID:039805
妊娠届出時の給付金は、妊婦一人につき5万円、出生後の給付金は、こども一人につき5万円の給付となります。
※1 令和4年4月1日以降に妊娠届出をし、流産・死産された方も対象です。
(申請書をダウンロード。アンケートの回答は必要ありません。)
現金給付(口座振込)
A 妊娠届出時の面談後に電子申請の案内文を配布 ※代理で妊娠届出をした場合、妊婦さんとご本人との面談後、申請書を配布。
B 出生後、1~2か月までに対象者に面談実施の案内文を郵送。面談後に電子申請の案内文を配布。 ※面談方法は、市から届く案内に記載。
A 妊娠期間中まで
B 出生後4か月まで(なお、4か月健診後面談者は、面談後1か月以内)
※いずれの申請であっても、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に給付の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ3か月以内に給付の申請を行うことも可。
次に掲げる申請書及び関係書類又は子育てサポート課の窓口で提出することにより、申請を行う。
長崎市こども部子育てサポート課あて(以下、お問い合わせ先のとおり)
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