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更新日:2024年5月28日 ページID:042141
ひとり親家庭における養育費の取決めを促すとともに、養育費の取決めの継続した履行を確保するため、公正証書等の作成又は養育費保証契約の締結にかかる費用を補助します。
申請時点で本市に住所を有し、養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養しているひとり親のかた
手続の区分 |
補助対象経費 |
補助金の額 |
補助回数 |
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公正証書等の作成 |
申請者が負担した養育費の取決めに要する費用のうち、次に掲げるもの (1)公証人手数料令に定める公証人が受ける手数料 (2)家庭裁判所の養育費請求調停若しくは夫婦関係調整調停(離婚)の申立て又は審判に要する収入印紙及び郵便切手の購入に要する費用 (3)公正証書等の作成のために取得する戸籍謄本その他の書類の取得に要する費用 |
補助対象経費の全額 ※上限5万円 |
同一内容の公正証書等につき1回 |
養育費保証契約 |
申請者が負担した養育費保証契約(契約期間が1年以上のものに限る。)に要する初回の保証料 |
補助対象経費の全額 ※上限5万円 |
同一内容の養育費保証契約につき1回 |
※その他、必要に応じて追加資料の提出をお願いする場合があります。
公正証書等の作成日又は養育費保証契約の締結日から6か月以内に、必要書類を揃えて長崎市こども政策課窓口(市役所2階)へご提出ください。
※申請書等の様式は、このページの下欄からダウンロードしていただくほか、こども政策課や各地域センターに設置しています。
※令和6年4月1日以後に行った公正証書等の作成又は養育費保証契約の締結に要する費用から対象とします。
補助金の交付を受けた方は、1年間の養育費の受取状況について、交付決定日の1年後の翌月末までに養育費受取状況報告書を提出する必要があります。
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