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令和5年度 就学援助制度のお知らせ

更新日:2023年2月20日 ページID:001744

令和5年度分より、電子申請が可能になりました(※4月認定分の申請に限る)

経済的にお困りの方へ学用品費・給食費などを支給します

長崎市では、小・中学校に通うお子様が学校で楽しく安心して勉強できるように、学用品費や給食費など、学校教育で必要な経費の一部を援助しています。(「就学援助」といいます。)
申請書は学校で配布していますので、就学援助をご希望の方は、学校にご相談ください。

※ 令和5年度分より、紙の申請書提出による申請だけでなく、電子申請が可能になりました。ご希望の方は、本ページ内「申請方法」に記載されているURLまたはQRコーより電子申請を行った後、学校から配布された紙の申請書の1⃣欄のみ記入し、学校へ必ず提出してください。(ただし、電子申請が利用できるのは、4月認定分の申請に限ります。年度途中の申請は、紙の申請書による提出のみ受け付けます。)

援助を受けることができる方と必要な添付書類

次のいずれかに該当し、教育委員会が援助の必要があると認めたかた。

申請理由

添付書類

1-(1)生活保護が停止または廃止された

添付不要

1-(2)世帯員全員の市民税が非課税である(所得が一定以下の理由による非課税)

添付不要

1-(3)市民税が減免された(天災などによる)

添付不要

1-(4)個人事業税が減免された(天災などによる)

事業税変更通知書

1-(5)固定資産税が減免された(天災などによる)

減免承認通知書

1-(6)国民年金掛金が減免された(全額・4分の3・半額免除のみ)

国民年金保険料免除申請承認通知書※住所・氏名・免除割合・免除期間の記載箇所を添付すること

1-(7)国民健康保険税が減免された(天災などによる)

国民健康保険税減免通知書

1-(8)児童扶養手当を受けている

  ※児童手当や特別児童扶養手当は対象外

 ※全部支給停止の場合は対象外

添付不要

※ 保護者が市外在住の場合は、児童扶養手当証書

1-(9)生活福祉資金を借りた

生活福祉資金貸付決定通知書

2-(1)職業安定所登録の日雇労働をしている

日雇労働被保険者手帳

3-(1)令和4年中の世帯員全員の合計所得金額が下表の所得基準以下の場合

※源泉徴収票の金額と比較する場合は、令和4年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄をご確認ください。

添付不要

(単位:円)

世帯人数

2人

3人

4人

5人

6人

基準額(所得額)

2,222,000

2,514,000

2,802,000

3,237,000

3,781,000

世帯人数

7人

8人

9人

10人

11人

基準額(所得額)

4,325,000

4,722,000

5,134,000

5,719,000

6,042,000

3-(2)特別の事情

次の2から4の理由による申請は令和5年1月~12月における収入(見込み)証明書が必要です。

理由 添付書類
1 離職による減収

離職票1と離職票2(両方必須)

※離職票1が提出済みで手元にない場合は、雇用保険受給資格者証と離職票2で代用可

2 長期療養による減収 1.休職証明書 2.収入見込証明書 3.傷病手当等給付(予定)額がわかるもの
3 転職による減収 1.退職証明書 2.収入見込証明書
4 同一勤務先で減収 収入見込証明書
5 災害(火災・風水害等) り災証明書
 ※各書類により算出される所得額が、上記の認定基準額以下であること(5 災害を除く)

申請方法

※ いずれか一つの方法で各学校が指定する提出期限までに学校へ提出してください(申請履歴が確認できる電子申請をお勧めします。

申請方法 申請場所 提出物・添付物 備考
電子申請

https://s-kantan.jp/city-nagasaki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=1056

電信申請QR

通帳の写し、審査に係る必要書類※1

電子申請の場合も、紙の申請書を学校で受け取り、1⃣欄のみ記入し、学校へ必ず提出してください。(小中それぞれ提出※2)

※ 4月認定分の申請に限ります。年度途中の申請は、紙の申請書による提出のみ受け付けます)

紙申請 お子さまの在籍する学校
(小中それぞれ提出※2)
申請書※3、通帳の写し、審査に係る必要書類※1 ボールペン等の消えない筆記用具を使用してください。

1 審査に係る必要書類は、本ページ内の「援助を受けることができる方と必要な添付書類」を参照してください。

2 この場合、小学校へ提出する申請書は、 中学校へ提出するものをコピーしたもので構いません。また、提出する際は、学校から配付された封筒や使用済み封筒などに入れてください。

3 弟や妹で、4月入学のお子様がいる場合は、入学予定の学校に、兄や姉と一緒に記入して提出してください。また、4月入学のお子様については、「入学説明会」等で、全員に申請書を配付しますが、兄や姉と一緒にご提出をされた方は申請書を学校に返却してください。

注意点

  • 申請は毎年度必要です。 また、小学校入学前に「新入学用品費」の支給を受けられたかたも、入学後に給食費などの援助をご希望の場合は、令和5年度で改めて申請が必要です。
  • 提出期限までに提出できなかった場合でも、随時申請を受け付けています(紙の申請書提出に限る)が、認定時期によって、支給される金額が減額されますのでご注意ください。
  • 長崎市から他市町村の小中学校、もしくは他市町村から長崎市の小中学校へ通学される場合は、長崎市と他市町村の両方に就学援助の申請をしてください。
  • 保護者の方が市内と市外(単身赴任等)のそれぞれに在住している場合は、市内の方を申請者としてください。

援助の内容

新入学用品費

新入学用品費の購入にかかる経費の一部(定額)を保護者へ支給します。

  • 小学校1年生・・・54,060円 [小学校入学前(就学予定時)の3月に支給]
  • 中学校1年生・・・60,000円 [中学校入学前(小学6年生時)の3月に支給]
    ※小中学校入学前に支給を受けていない場合は、入学直後の4月から認定となった場合のみ、入学後に支給します。

学用品費等

学用品費等の購入にかかる経費の一部(下記の金額を学期ごとに分けて支給)を保護者へ支給します。

  • 小学校1年生・・・11,630円
  • 小学校2~6年生・・・13,900円
  • 中学校1年生・・・22,730円
  • 中学校2・3年生・・・25,000円 

給食費

給食費は、実費額相当を直接、市の学校給食費会計に納付します。

修学旅行費

修学旅行に参加した場合の保護者が均一に負担する経費を学校へ支給します。

校外活動費

社会科見学や宿泊学習などの校外活動に参加した場合の経費の一部(交通費、見学料)を学校へ支給します。

体育実技用具費

中学校の授業で、柔道・剣道をする場合に必要な柔道着や竹刀等の購入費やレンタル料(上限:柔道7,650円、剣道52,900円)を学校へ支給します。

通学費(市立の学校のみ)

市立の指定学校に公共交通機関で通学する場合で、片道の通学距離が、小学校4km以上、中学校6km以上ある時の往復の交通費(定期券代)を保護者へ支給します。
ただし、特別支援学級(通級指導教室を除く)に在籍している場合には、通学距離は問いません
※市立の学校のみ対象です。

医療費(市立の学校のみ)

特定の疾病(むし歯、結膜炎、トラコーマ、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、白せん、疥せん、膿か疹、寄生虫病)にかかり、学校からの治療指示により病院を受診される時の治療代と薬代を医療機関へ支給します。
※医療機関で受診する時に、学校が発行する「医療券」が必要です。受診前に必ず学校へご相談ください。

オンライン学習通信費(市立の学校のみ)

長崎市が貸与しているモバイルルーターを使用している際の、オンライン学習にかかる経費を保護者へ支給します。

就学援助Q&A ~よくあるお問い合わせ~

Q1 令和5年度の申請で審査対象となる所得はいつですか?

A1 令和4年の所得です。「令和4年分源泉徴収票」または「令和5年度市民税・県民税税額通知書」などで確認できます。

Q2 所得基準額の所得は、どこを見たらわかりますか?

A2 令和4年分源泉徴収票・・・「給与所得控除後の金額」
令和5年度市民税・県民税税額通知書・・・「総所得金額1」
令和4年分の所得税及び復興特別所得税確定申告書の控(第一表)・・・「所得金額等の合計」

源泉

税通

Q3 「同一生計の世帯状況」の欄に、同居している祖父母なども記入するのですか?

A3 同居している方が「同一生計」、つまり生活費などを一緒にして生活している場合は、記入が必要です。同居していても、お互いが独立して生活している場合は、同一生計とはみなしませんので、記入する必要はありません。

Q4 前年中、無収入の場合は、何を提出したらいいですか?

A4 提出書類は必要ありません。

Q5 市立以外の小中学校へ通学する場合も、就学援助を受けられますか?

A5 受けられます。ただし、医療費と通学費は支給されません。申請書を学校から受け取り、申請手続きをしてください。

Q6 世帯の合計所得額が基準額を上回っているが、援助を希望する場合は申請してもいいですか?

A6 教育委員会での審査をもって就学援助に該当するかどうかを決定しますので、援助を希望する場合は、申請いただいて構いません。なお、世帯の収入減等の特別の事情がある場合は、「3-(2)特別の事情」で必要書類を添付し、申請してください。

Q7 通帳のコピーの添付が必要になるのはどんなときですか?また、どのページをコピーすればいいですか?

A7 前年度に就学援助を受給していない又は前年度と違う口座を振込先として使用したい場合は、口座情報が記載された通帳のコピーが必要です。口座情報が記載されているページは、通常、表紙をめくった見開きのページです。

Q8 審査結果のお知らせはありますか?

A8 審査後、お子様の在学している学校を通じて、どの申請方法であっても書面にて審査結果をお知らせします。年度当初の申請の場合は6月中旬から下旬に、それ以降の随時申請の場合は審査完了後、随時お知らせします。

Q9 提出期限を過ぎた場合や、年度途中で援助の条件を満たした場合も、申請できないのですか? 

提出期限までに提出できなかった場合でも、随時申請を受け付けています(紙の申請書提出に限る)が、認定される時期によって、支給される金額が減額されますのでご注意ください。

お問い合わせ先

教育委員会教育総務部 総務課 

電話番号:095-829-1191

ファックス番号:095-829-1297

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(12階)

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