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更新日:2023年11月29日 ページID:027849
当該事業開催日の30日前まで
次のいずれかに該当するときには、承認を行うことができません。
(1)政治的又は宗教的中立性が確保されていないとき。
(2)営利事業又は営利的な意図があるとき。
(3)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4)集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5)実施の確実性が疑われるとき。
(6)その他委員会が共催等を行うことが適当でないと認めるとき。
後援の承認を受けたかたは、事業終了後、速やかに報告書(様式は任意)を提出してください。
なお、事業終了報告書の提出がない場合、以後の後援申請を受け付けない場合があります。
申し込み方法は「電子申請」「郵送・窓口で書類提出」の2種類あります。必要書類をそろえていずれかの方法で申し込みをしてください。
必要書類
電子申請(新しいウィンドウで開きます)
共催等承認申請書と必要書類を提出。なお、申請内容等で不明な点がある場合には連絡しますので、必ず申請書又は添付書類に、「担当者名」及び「連絡先電話番号」の記入をお願いいたします。
共催等承認申請書(第1号様式)(ワード形式 34キロバイト)
提出先
〒850-8685 長崎市魚の町4-1
長崎市教育委員会 総務課
※事業の内容によっては、教育委員会内の別所属(担当所属)より回答させていただくことがあります。
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