公民館利用上の注意
利用の制限等について
社会教育法第23条(営利・政治・宗教に関する利用制限)の規定に反する場合は利用できません。
申請のときに、利用の目的を詳しくお届けください。
申込方法について
- 「公民館利用許可申請書」に必要事項を記入して、公民館の窓口に提出してください。
- 使用料を支払って、「公民館利用許可証」を受け取ってください。
使用料の減額・免除について
次の場合は、公民館使用料の減額や免除を受けることができますので、申し込みの時に併せて、「公民館使用料減免申請書」を提出してください。
- 室使用料・附属設備使用料ともに全額免除となるもの。
長崎市又は長崎市の機関が主催する行事に利用するとき。
- 室使用料のみ全額免除となるもの。
- 長崎市又は長崎市の機関が共催する行事に利用するとき。
- 長崎市に所在する心身障害者団体若しくはその育成団体又は社会福祉事業を行う団体がその目的達成のための行事に利用するとき。
- 長崎市に所在する社会教育関係団体がその目的達成のための行事に利用するとき。
- 長崎市に所在する学校が教育の目的達成のための行事に利用するとき。
- 地域住民のために活動している団体がその目的達成のための行事に利用するとき。
- 室使用料の2分の1が減免となるもの。
1. 公民館に登録する自主学習グループがその目的達成のための行事に利用するとき。
※登録した公民館での利用に限ります。
2. 長崎市に登録する市民文化団体が興行を目的としない催し物に利用するとき。
利用の変更・取消の手続きについて
- 利用日や時間など、許可を受けた内容に変更があるときは、「公民館利用変更申請書」を提出し、「公民館利用変更許可証」を受け取ってください。
- やむを得ず利用を取り消そうとするときには、「公民館利用取消届」を提出してください。
使用料の支払いと払戻しの手続きについて
- 使用料は、利用の許可を受ける際に窓口で支払ってください。
ただし、ガス使用料の実費は、利用後に支払うことができます。
- 支払った使用料は、次の場合を除いては払戻しません。
- 室使用料については、利用の2日前までに利用取消の手続きを行った場合。
- 附属設備使用料については、使用の開始までに取消の手続きがあった場合。
- 災害その他、利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなった場合。
払戻しの手続き
- 「公民館使用料返還申請書」に必要事項を記入して、窓口に提出してください。
- 還付金は、指定の口座に振込みます。振込みまで約1ヶ月かかりますのでご了承ください。
手続き先
公民館利用許可申請等の手続きは、利用する公民館で行ってください。
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