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更新日:2024年10月9日 ページID:041432
随時申請を受け付けています。
お子様が通われている学校で申請書を受け取り、申請をしてください。
長崎市では、小・中学校に通うお子様が学校で楽しく安心して勉強できるように、学用品費や給食費など、学校教育で必要な経費の一部を援助しています。(「就学援助」といいます。)
援助をご希望の方は、本ページ内「申請方法」より電子申請を行ってください。
次のいずれかに該当し、教育委員会が援助の必要があると認めたかた。
令和5年中の世帯員全員の合計所得金額が下表の所得基準以下の場合
※世帯員とは原則として、住民票に記載されている世帯員及び同一住所の世帯員をいいます。
※源泉徴収票の金額と比較する場合は、令和5年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄をご確認ください。
※添付書類は不要。
世帯人数 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
8人 |
9人 |
10人 |
11人 |
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基準額(所得額) |
2,256,000円 | 2,658,000円 | 2,972,000円 | 3,384,000円 | 3,941,000円 | 4,533,000円 | 5,097,000円 | 5,342,000円 | 6,103,000円 | 6,410,000円 |
申請理由 |
添付書類 |
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1-(1)生活保護が停止または廃止された |
添付不要 |
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1-(2)世帯員全員の市民税が非課税である |
添付不要 |
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1-(3)市民税が減免された(天災などによる) |
添付不要 |
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1-(4)個人事業税が減免された(天災などによる) |
事業税変更通知書 |
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1-(5)固定資産税が減免された(天災などによる) |
減免承認通知書 |
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1-(6)国民年金掛金が減免された |
国民年金保険料免除申請承認通知書 (減免申請予定の場合は令和5年7月~令和6年6月の承認通知書) |
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1-(7)国民健康保険税が減免された(天災などによる) |
国民健康保険税減免通知書 |
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1-(8) 児童扶養手当を受けている ※全部支給停止の場合は対象外 ※児童手当や特別児童扶養手当は対象外 |
添付不要 ※保護者が市外在住の場合は、児童扶養手当証書 |
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1-(9)生活福祉資金を借りた(令和6年の借入に限る) |
生活福祉資金貸付決定通知書 |
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2-(1)職業安定所登録の日雇労働をしている |
日雇労働被保険者手帳 |
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3 特別の事情 次の2から4の理由による申請は令和6年1月~12月における収入(見込み)証明書が必要です。
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申請 | 申請時期 | 申請方法 | 提出物・添付物 | 備考 |
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当初申請 |
令和6年2月19日~4月19日(17時まで) |
通帳の写し、審査に係る必要書類※1 | インターネット環境がない場合や外国語での申請を希望の場合は教育委員会総務課へご連絡ください。 | |
随時申請 |
4月19日(17時)以降 |
お子さまの在籍する学校へ申請書を提出 (申請書は学校または教育委員会で受け取ることができます) |
申請書、通帳の写し、審査に係る必要書類※1 | ボールペン等の消えない筆記用具を使用してください。 |
※1 審査に係る必要書類は、本ページ内の「援助を受けることができる方と必要な添付書類」を参照してください。電子申請では、申請内容を入力するときに、添付書類の写真を撮って必要書類を添付します。
※2この場合、小学校へ提出する申請書は、中学校へ提出するもののコピーで構いません。また、提出する際は、学校から配付された封筒や使用済み封筒などに入れてください。
新入学用品費の購入にかかる経費の一部(定額)を保護者へ支給します。
学用品費等の購入にかかる経費の一部(下記の金額を学期ごとに分けて支給)を保護者へ支給します。
支給時期:7月(1学期分)、9月(2学期分)、1月(3学期分)
給食費は、実費額相当を直接、市の学校給食費会計に納付または保護者へ支給します。(市立学校以外は上限あり)
修学旅行に参加した場合の保護者が均一に負担する経費を学校または保護者へ支給します。(市立学校以外は上限あり)
社会科見学や宿泊学習などの校外活動に参加した場合の経費の一部(交通費、見学料)を学校または保護者へ支給します。
支給時期:実施後
中学校の授業で、柔道・剣道をする場合に必要な柔道着や竹刀等の購入費やレンタル料(上限:柔道7,650円、剣道52,900円)を学校へ支給します。
市立の指定学校に公共交通機関で通学する場合で、片道の通学距離が、小学校4km以上、中学校6km以上ある時の往復の交通費(定期券代)を保護者へ支給します。
ただし、特別支援学級(通級指導教室を除く)に在籍している場合には、通学距離は問いません。
※市立の学校のみ対象です。
※上記の要件に該当する方で、通学費の支給を希望される方は、就学援助の申請完了後に送付されるメールに添付されているURLから別途通学費の申請が必要です。
支給時期:7月上旬(4~7月分)、前月月末(9月分以降) ※8月分は別途通知
特定の疾病(むし歯、結膜炎、トラコーマ、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、白せん、疥せん、膿か疹、寄生虫病)にかかり、学校からの治療指示により病院を受診される時の治療代と薬代を医療機関へ支給します。
※医療機関で受診する時に、教育委員会が発行する「医療券」が必要です。受診前に必ず学校へご相談ください。
※医療機関でのお支払いは、こども医療助成を利用せず、医療券を利用してください。
長崎市が貸与しているモバイルルーターを使用している際の、オンライン学習にかかる経費を保護者へ支給します。
支給時期:8月末(4~7月分)、翌月末(8月分以降)
※ダウンロード欄にも就学援助Q&Aを掲載しておりますので、その他不明な点がございましたらご活用ください。
A1 令和5年の所得です。「令和5年分源泉徴収票」または「令和6年度市民税・県民税税額通知書」などで確認できます。
A2 令和5年分源泉徴収票・・・「給与所得控除後の金額」
令和6年度市民税・県民税税額通知書・・・「総所得金額1」
令和5年分の所得税及び復興特別所得税確定申告書の控(第一表)・・・「所得金額等の合計」
A3 記入します。世帯員とは原則として、住民票に記載されている世帯員及び同一住所の世帯員を言います。
A4 提出書類は必要ありません。ただし、確認のため収入証明書等の提出をお願いする場合があります。
A5 受けられます。ただし、医療費と通学費は支給されません。
A6 教育委員会での審査をもって就学援助に該当するかどうかを決定しますので、援助を希望する場合は、申請いただいて構いません。なお、世帯の収入減等の特別の事情がある場合は、「3-(2)特別の事情」で必要書類を添付し、申請してください。
A7 年度途中でも申請が可能です。原則、前年の所得をもとに審査されますが、離婚・離職・災害などの影響により収入が著しく減少した場合は、今年の収入状況などを確認して審査を行います。この場合、当該年度中に一度非認定となった方も再度申請することができます。
A8 口座情報が記載されているページは、通常、表紙をめくった見開きのページです。随時申請の場合は、申請書での申請になるため、昨年度長崎市で就学援助を受けていない場合は通帳のコピーが必要になります。
※令和6年度より申請方法が電子申請となったことにより、前年度の就学援助受給の有無に関わらず、通帳の添付が必要になります。
A9 審査後、学校を通じて、書面にて審査結果をお知らせします。年度当初の申請の場合は6月中旬から下旬に、それ以降の随時申請の場合は審査完了後、随時お知らせします。
A10 提出期限までに提出できなかった場合でも、随時申請を受け付けていますが、認定される時期によって、支給される金額が減額されますのでご注意ください。また、当初締切の4月19日17時以降の申請は、電子申請ができません。学校または教育委員会で申請書を受け取って、申請書を学校へ提出してください。
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