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更新日:2024年9月27日 ページID:028774
証明書を第三者(代理人を含む)に交付した場合、事前に登録したかたにお知らせします。
長崎市では、平成28年10月から住民票の写し等の交付に係る本人通知制度を実施しています。
この制度は、住民票や戸籍などの証明書を第三者(代理人を含む)に交付した場合、その事実をご本人へお知らせする制度で、証明書の不正請求を抑止し、不正取得による人権侵害を未然に防止することを目的としています。
(人権侵害の例:身元調査を目的とした戸籍の不正取得。詳しくはコチラ→身元調査とは?(人権男女共同参画室))
※ この制度は、証明書の請求があった際、交付の可否を登録者に確認したり、請求者の住所・氏名等をお知らせする制度ではありません。
また、通知の対象は登録したかた本人の証明書を第三者(代理人を含む)に交付した場合に限ります。
(同じ証明書に記載されているかたでも、登録をしていなければ対象となりません。)
長崎市に住民登録または戸籍の本籍があるかたのうち、登録を希望するかた
※過去に住民登録、本籍があったかたを含みます。
※国外在住のかたや、既に亡くなっているかたの分は登録できません。
代理人が来庁の際は委任状などの権限確認書類と代理人の本人確認書類
各地域センター (黒崎、池島、長浦事務所を含む)
※ 登録、通知にかかる手数料はかかりません。
以下のものを送付してください。
代理人の場合は、上記に加えて委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
長崎市役所 中央地域センター 証明交付係
住民票の写しは本人と同世帯のかた、戸籍や戸籍の附票は戸籍に記載されているかた、その配偶者、直系尊属・卑属のかたは理由なく請求できますが、住民基本台帳法や戸籍法の規定に基づき、正当な理由のある第三者(代理人を含む)も請求でき、交付を受けることができます。
※ なお、公用(国や地方公共団体からの)請求や疾病の学術研究を目的とした請求は通知の対象外です。
※ 改製されたもの、除票・除籍も含みます。
申込後、登録をしたかたの証明書を第三者(代理人を含む)に交付した場合、交付日から30日を経過した後、交付に係る通知書を登録者の住所へ郵送します。通知書でお知らせする事項は次のとおりです。
-制度に関すること-
下記お問い合わせ先
-手続きに関すること-
長崎市役所 中央地域センター 証明交付係
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号(1階)
電話番号 095-822-8888(内線3351,3352)
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