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国外転出者のマイナンバーカードの利用

更新日:2024年6月3日 ページID:042171

令和6年5月27日から、国外でもマイナンバーカードを利用できるようになりました。

国外へ転出を予定している日本国籍の方が、事前に手続きを行うことで、マイナンバーカードを国外でも継続して利用可能になりました。国外へ転出される前に、お近くの地域センターでお手続きをお願いいたします。

また、2015年10月5日以降に国外へ転出した日本国籍の方(マイナンバーが附番されている方)で、マイナンバーカードを持っていない方も、マイナンバーカードを申請することができるようになりました。

お手続きの詳細についてはこちらの「マイナンバーカード総合サイト マイナンバーカードを国外で利用する」をご確認ください。

なお、マイナンバーカードの再交付申請や、電子証明書の発行には手数料が必要になる場合がありますので、手数料の要否や納入方法については、下記のお問い合わせ先のリンクをクリックしていただき、メールなどでご確認をお願いいたします。

お問い合わせ先

市民生活部 住民情報課 企画係

電話番号:095-829-1424

ファックス番号:095-825-0121

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階・10階)

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