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更新日:2023年5月2日 ページID:006837
市区町村を超えてのお引越しの手続きは郵送でも受け付けています。
すでに市外へ引っ越し済みの場合のみ、郵送で転出の届出をすることができます。
※マイナンバーカード(顔写真付き)を申請中で、受け取りがまだお済みでない方は転出届を郵送する前にお問い合わせください。
住民情報課(電話番号:095-829-1424)
郵送による転出届は、原則、異動する本人からの届出のみになります。委任状による受付は行っておりません。
郵送で転出届をされる場合は、下記のものを中央地域センターあて送付してください。
●転出届(便箋等でも可)に記載すべき事項
・転出日
・新しい住所、世帯主
・今までの住所、世帯主
・転出する人の氏名、生年月日、性別
・昼間に連絡の取れる電話番号
・請求者の住所、氏名、押印
●届出人の本人確認書類の写し
●返信用封筒(あて先を記載し、郵送に必要な料金の切手を貼ったもの)
※個人情報が記載された書類をお送りしますので、簡易書留の指定をおすすめします。
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使って転出届の郵送請求をされた方は返信用封筒不要です。
●その他、長崎市で交付された国民健康保険証や印鑑登録証等をお持ちの場合は一緒に送付してください。
送付先住所:〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 1階 長崎市役所中央地域センター証明交付係
マイナンバー(個人番号)カード(以下「マイナンバーカード」)または住民基本台帳カード(以下「住基カード」)をお持ちの方は、転出証明書に代えてマイナンバーカードまたは住基カードを使って転入のお手続きをすることができます。転出する予定日の1か月前から郵送による転出届を行うことができます。詳しくはこちら(マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを使った転入・転出の届出)をご覧ください。
届出書をダウンロードし、下記の要領を参考に必要事項を記入し、本人確認書類の写しと返信用の封筒を同封の上、前の住所地の市区町村に郵送などによる転出届を行ってください。お急ぎの方は、速達を利用してください。なお、すでに市外へ引っ越しされている方は転出証明書を引っ越し後の新住所に送付いたします。まだ引っ越しされていない方は現住所に送付いたします。
※令和3年4月1日より記名押印が不要となりました。ただし、署名が必要です。
様式のダウンロードはこちら郵送による転出届(様式、記載要領、記入例PDF形式 174キロバイト)
このほかに、次のような手続きが必要な場合があります。
長崎市外へお引っ越しされる時(転出)手続き一覧について転出手続き一覧(PDF形式 1,388キロバイト)
(注意)必ず昼間に連絡のとれる電話番号(携帯電話など)をご記入ください。
電話番号が記入されていないと、お尋ねしたいことがあっても連絡がとれず、転出届をお受けできない場合があります。
長崎市役所 中央地域センター 住民記録係
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 1階
電話番号 095-822-8888(内線3373)
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