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登録できる印鑑・できない印鑑

更新日:2023年1月4日 ページID:006835

登録できる印鑑

実印として登録できるのは、手彫りの印鑑など、注文して作った印鑑です。

住民票に旧姓を併記された方は、旧姓を使用した印鑑でも印鑑登録できます。
住民票に旧姓を併記する手続きを済まされた方へ(PDF形式 93キロバイト)

登録できない印鑑

印鑑
  1. 印影の大きさが8ミリメートルの正方形枠内に入るもの、または、25ミリメートルの正方形枠をこえる印鑑
  2. 三文判など大量に生産されている印鑑(店頭販売の印鑑や卒業記念の印鑑など)
  3. 枠や文字が著しく欠けたり、磨滅している印鑑
  4. ゴム印、シャチハタ印、指輪印など変形しやすい印鑑
  5. 印章(印鑑本体の高さ)が1センチメートル未満の印鑑
  6. 同世帯の人が実印として既に登録している印鑑
  7. 逆さ彫り印(押印すると文字が白くなる印鑑)
  8. 氏名の文字が住民票と違う印鑑
  9. 竜紋、唐草模様等を付したもので、氏名が印鑑の主体をなしていない印鑑
  10. ミドルネームのみの印鑑(外国人の場合)

など

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お問い合わせ先

長崎市役所 中央地域センター 住民記録係
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 1階
電話番号 095-822-8888(内線3372)

アンケート

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