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更新日:2022年6月2日 ページID:038618
長崎市では、平成21年3月に「長崎市安全・安心まちづくり行動計画」を策定し、犯罪のない安全で安心なまちづくりを進めるとともに、犯罪被害者等(※1)に対する必要な支援を行ってきました。
全国的に犯罪の発生件数が減少傾向にある中、近年、長崎市においても刑法犯(※2)認知件数(※3)は減少傾向にありますが、依然として犯罪は発生し、犯罪被害者等は直接的な被害のみならず、二次被害(※4)や再被害(※5)に苦しんでいます。
そのような犯罪被害者等が被害から早期に回復し、再び平穏な生活を取り戻すためには、犯罪被害者等一人ひとりに寄り添った支援の充実が必要であり、また、誰もが犯罪被害者等になり得るとの認識を市民が共有し、犯罪被害者等を支える地域社会の実現を目指す必要があります。
そこで長崎市では、犯罪被害者等に係る被害からの回復及び被害の軽減と犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図ることを目的として、令和3年4月1日に「長崎市犯罪被害者等支援条例」(以下「条例」という。)を施行しました。
さらに、令和4年4月には、条例に基づき犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進することを目的として「長崎市犯罪被害者等支援計画」を策定しました。
※1 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族
※2 刑法及び一部の特別法(暴力行為等処罰に関する法律、盗犯等の防止及び処分に関する法律等)に規定される犯罪のこと(犯罪白書による定義)
※3 警察において犯罪の発生を認知した事件数
※4 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見、無理解による心ない言動、インターネットを通じた誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、名誉の毀損、平穏な生活の侵害、プライバシーの侵害、経済的な損失等の被害
※5 犯罪被害者等が、その被害を受けた犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害
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