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「更生保護」の取組み

更新日:2024年12月5日 ページID:032191

「更生保護」とは

「更生保護」は、犯罪をした人や非行のある少年を社会の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちが自立し改善更生することを助けることで、社会を保護し、個人と公共の福祉を増進しようとする活動です。
社会の中での立ち直りを助けるためには、地域の方々から、更生保護に対する理解と協力を得ることが必要不可欠です。
これは、犯罪や非行のない誰もが暮らしやすい社会づくりを目指すことにもつながります。
地域社会の一人ひとりが手と手を結び、心と心を通わせる更生保護のネットワークは、皆さんの温かいまなざしから始まります。

出典:法務省作成更生保護パンフレット

きっずるーむ法務省「ホゴちゃんとサラちゃんのお部屋」

更生保護マスコットキャラクター更生保護のマスコットキャラクターである「ホゴちゃん」と「サラちゃん」。
立ち直ろうとしている人をいつも温かく見守り、犯罪や非行のない明るい社会を願う心優しいペンギンです。
更生保護について、簡単に分かりやすく紹介をしているので、ぜひご覧ください。 

きっずるーむ法務省「ホゴちゃんとサラちゃんのお部屋」はこちら(新しいウィンドウで開きます)

更生ペンギンの「ホゴちゃん」と「サラちゃん」

「保護司」とは

保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。
保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員です。
保護司には給与は支給されませんが、活動内容に応じて、実費弁償金が支給されます。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

主な活動内容

「保護観察官」と呼ばれる、更生保護に関する専門的な知識に基づいて、保護観察の実施などを行う国家公務員と協力して、次のような活動を行います。

  • 保護観察とは、犯罪や非行をした人に対して、更生を図るための指導・助言を行うこと。
  • 生活環境調整とは、少年院や刑務所に入っている人が、釈放後に円滑に社会復帰できるよう、帰住先や就職などの受入態勢を整えること。
  • 犯罪予防活動とは、犯罪や非行をした人の改善更生について地域の理解を求めるとともに、犯罪や非行を防ぐための啓発活動を行うこと。

また、保護司になると、基礎的な知識を身につけるための研修が行われるほか、その後も経験年数に応じた各種研修があります。

保護司になるためには

保護司になるためには、保護司法に基づく要件を備えていることが必要です。
詳細な要件や手続については、最寄りの保護観察所(長崎保護観察所 電話:095-822-5175)までお問い合わせください。

保護司について、詳しくは次のホームページをご覧ください。

更生保護ネットワークホームページ(新しいウィンドウで開きます)

法務省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

「更生保護サポートセンター」とは

更生保護サポートセンターは、保護司や保護司会が、地域の関係機関・団体と連携しながら、地域で更生保護活動を行うための拠点です。

長崎地区更生保護サポートセンター

〒850-0031 長崎市桜町1番12号

電話番号 095-894-5571

ファクス番号095-894-5572

メール na.hogo.2013@fork.ocn.ne.jp

開所日時 月曜日~金曜日 午前10時~午後4時(土日祝日・夏季休業・年末年始 除く)

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

市民生活部 自治振興課 

電話番号:095-829-1134

ファックス番号:095-829-1233

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)

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