ここから本文です。

入湯税

更新日:2020年9月1日 ページID:009469

入湯税

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場(温泉)の入湯行為に対してかかる税金です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税 率

1人につき1泊150円(ただし、日帰りの場合30円)

課税免除

次に掲げる方は、入湯税が課税されません。

(1)年齢が12歳未満の方
(2)市内にお住いの65歳以上の方
(3)市内にお住まいで、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方
(4)国から原爆症の認定を受けている方
(5)学校が教育上の見地から行う修学旅行その他の行事に参加している方
(小学生、中学生、高校生に限ります。)
(6)共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
(7)災害の被害者のうち必要と認められる方

申告と納入の方法

浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。

お問い合わせ先

理財部 市民税課 

電話番号:095-829-1133

ファックス番号:095-829-1227

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く