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更新日:2024年4月12日 ページID:009475
法人市民税は、市内に事務所や事業所などを有する法人等に課される税金です。
法人の資本金等の額と従業員数に応じた「均等割」と、法人税額(国税)に応じて負担していただく「法人税割」があります。
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 |
要 |
要 |
市内に事務所や事業所はないが、寮等(宿泊所、クラブ、保養所など)がある法人 |
要 |
|
市内に事務所や事業所などがある公益法人で、収益事業を行わない法人 |
要 |
|
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で、 市内に事務所や事業所を有している方 |
要 |
(補足)法人でない社団または財団で代表者・管理人の定めがあり、収益事業を行うものは、法人とみなします。
均等割額+法人税割額(課税標準となる法人税割額×税率)
資本金等の額 |
市内の事業所等の従業者数 |
税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
50人以下 |
410,000円 |
|
10億円超~50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
50人以下 |
410,000円 |
|
1億円超~10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
50人以下 |
160,000円 |
|
1千万円超~ 1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
50人以下 |
130,000円 |
|
1千万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
50人以下 |
50,000円 |
|
上記以外の法人等(均等割非課税のものを除く) | 50,000円 |
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度については、「資本金等の額(※1)」が「資本金及び資本準備金の額の合算額」を下回る場合は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」が均等割の算定基準となります。
1.【資本金等の額>資本金+資本準備金】の場合、「資本金等の額」が均等割の算定基準となります。
2.【資本金等の額<資本金+資本準備金】の場合、「資本金+資本準備金」が均等割の算定基準となります。
※1「資本金等の額」=無償増資、無償減資等による欠損補填を調整後の金額
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から「法人市民税(法人税割)」の税率が改正となりました。
平成28年度税制改正により、法人住民税法人税割の税率引下げに伴い、長崎市における法人市民税法人税割の税率も以下のとおり引下げられました。また、この改正により、予定申告に係る法人税割額の計算方法においても経過措置が講じられております。改正内容は以下のとおりです。
【法人市民税法人税割の税率改正】
令和元年9月30日までに 開始した事業年度の税率 |
令和元年10月1日以降に 開始する事業年度の税率 |
---|---|
12.1% |
8.4% |
※2以上の市町村に事務所等がある法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。
法人市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。
申告区分 |
申告納付期限等 |
---|---|
中間申告 |
【申告納付期限】 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 次の1または2の額 1 予定申告 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 2 仮決算による中間申告 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして 計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
確定申告 |
【申告納付期限】 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内 均等割額と法人税割額の合計額 |
均等割 申告 |
【申告納付期限】 毎年4月30日 【納付税額】 均等割額 【対象法人】 公共法人及び収益事業を行わない公益法人等 |
申告書・納付書等のダウンロードについてはこちらから。
※地方創生応援税制(「企業版ふるさと納税」)が創設されたことに伴い、明細書の様式等が変更となりました。
(課税標準の分割に関する明細書の記載要領:「第22号の2様式」記載要領
(特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書の記載要領 : 「第20号の5様式」記載要領
※企業版ふるさと納税制度の概要(内閣官房・内閣府総合サイト)についてはこちら(新しいウィンドウで開きます)から
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書(申告書の添付書類を含む。)については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
・対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
1.事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人及び特定目的会社
・適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用
・対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
・その他
大法人の電子申告の義務化の概要(国税庁HP)については、こちら(新しいウィンドウで開きます)から
大法人のみなさまへ eLTAXによる電子申告が義務化されます(PDF)
市内に法人等が設立または事務所を設置した場合や、商号、所在地など内容にの異動(変更)があった場合は、次のとおり届出書の提出が必要となります。
変更事項 | 届出書類 | 添付書類(写し可) |
---|---|---|
法人を設立・転入したとき |
法人の設立(設置)申告書 |
・登記簿謄本 ・定款 ※長崎市内において法人を設立した場合は、その該当することとなった日から30日以内に届出を行ってください。 |
事務所等を設置したとき (長崎市内に初めて設置した場合) |
・登記簿謄本 ・定款 ※長崎市内に初めて事務所等を設置した場合、「法人の設立(設置)申告書」の提出が必要となります。 |
|
本店所在地・商号・代表者・資本金額等の変更や解散・清算など登記事項を変更したとき | 法人の異動届出書 | ・登記簿謄本 |
事業年度を変更したとき | ・定款または議事録 | |
市内の事務所等を増設・廃止したとき |
添付書類は不要です。 |
|
合併したとき |
・登記簿謄本 ・合併契約書 |
|
申告期限を延長したとき | ・税務署への申請書または通知書 | |
連結納税の承認または取消があったとき |
・承認通知書 ・税務署への届出書の写し ・グループ一覧表 ・取消通知書 |
「法人の設立(設置)申告書」および「法人の異動届出書」については、下記をクリックするとダウンロードページへ移行します。
2016年(平成28年)1月1日から「法人の設立(設置)申告書」、「法人の異動届」、「更正の請求」、「分割基準が誤っている場合の修正の請求」及び「法人市民税の減免の申請」の書類への法人番号の記載が必要となります。
《法人番号とは》
法人番号は、国の機関、地方公共団体、会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)のほか、設立登記法人以外の法人(設立登記のない法人)又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に付番される13桁の番号です。
なお、法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体など一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等、個人事業者及び民法上の組合等には法人番号は指定されません(個人事業主の方には法人番号は付与されません)。
※詳細については、国税庁HP(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
《法人番号のスケジュール》
平成 27年 10月 |
法人番号の付番及び通知の開始 |
平成 28年 1 月 |
法人番号の利用開始 ・法人の設立(設置)申告書 ・法人の異動届出書 ・更正の請求 ・法人市民税の減免の申請 ※確定申告及び中間申告については、平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告に適用となります。 ※外国税額控除に係る必要書類の提出についても、平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る必要書類に適用となります。 |
次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は、法人市民税均等割の減免が受けられることがあります。
1 公益社団法人又は公益財団法人
2 一般社団法人又は一般財団法人(いずれも非営利型法人に該当するものに限る。)
3 自治会(認可地縁団体)
4 特定非営利活動法人(NPO法人)
※1及び2の法人については、「収益事業を行わない場合」のほかに、いくつかある要件の一つを満たす必要がありますので、詳細は市民税課までお問い合わせください。
4月1日から納期限(4月30日。4月30日が休日の場合はその後の最初の平日)まで
1 市税減免申請書
(※ダウンロード用様式添付(記載例も含む)公益法人等)
(※ダウンロード用様式添付(記載例も含む)NPO法人)
(※ダウンロード用様式添付(記載例も含む)自治会)
2 市町村民税の均等割申告書
(※ダウンロード用様式添付)
(※記載例(NPO法人 ・公益法人等))
(※記載例(自治会))
3 事業報告書(減免申請にかかる事業年度分のもの)
4 収支決算書(正味財産増減計算書)、活動計算書等(減免申請にかかる事業年度分のもの)
※3、4については申請期間中に提出ができない場合は準備ができ次第提出してください。
対象となる法人の「3 自治会(認可地縁団体)」及び「4 特定非営利活動法人(NPO法人)」については、前年度に減免の承認を受けており、かつ当該年度においても引き続き減免事由に変更がない場合は、上記の書類の提出を省略できます。
(減免事由の変更がないと確認できた場合、後日減免承認書を送付します。)
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