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市たばこ税

更新日:2022年4月4日 ページID:009477

市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
[補足]たばこの小売定価にはすでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこの消費者です。

税率

売り渡し本数1,000本につき6,552円

総務省または財務省のホームページもご覧ください。
総務省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
財務省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

喫煙用の製造たばこにおいて、「パイプたばこ」に区分されていた加熱式たばこについて、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されました。
課税については、「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に換算する方式に変更し、令和4年10月1日までに段階的に移行されます。

詳しくは、国税庁または財務省のホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
財務省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

たばこ税R4

税額の算出方法

たばこの製造業者等が市内の小売販売業者に売り渡した本数×税率6,552円/1,000本

申告と納税の方法

たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を 翌月末日までに申告し、納めることになっています。

お問い合わせ先

理財部 市民税課 

電話番号:095-829-1133

ファックス番号:095-829-1227

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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