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更新日:2023年1月4日 ページID:009480
都市計画税は、公園や街路等の整備などを行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で、市街化区域内に土地、家屋を所有している人が固定資産税と合わせて納めていただくことになっています。
1月1日現在、市街化区域内に所在する土地又は家屋の所有者です。
税額=課税標準額×税率(0.3%)
固定資産税と同じく、土地、家屋の評価額をもとに算定します。
なお、土地については固定資産税と同様の負担調整措置がとられています。
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
市役所から送付する「固定資産税・都市計画税納税通知書」により固定資産税とあわせて納めていただきます。
都市計画税の使途状況については、次のファイルをご覧ください。
都市計画税の使途について(H30予算)(エクセル形式:14KB)
都市計画税の使途について(H29決算)(エクセル形式:15KB)
都市計画税の使途について(H31予算)(エクセル形式 15キロバイト)
(30決算)都市計画税の使途について(PDF形式 450キロバイト)
(R2予算)都市計画税の使途について(PDF形式 445キロバイト)
長崎市資産税課(市役所本館4階)
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
電話番号095-829-1131(直通)
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