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宿泊税の概要

更新日:2023年1月23日 ページID:038550

都市の魅力を高め、国内外の人々の来訪及び交流を促進するとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法第5条第7項の規定に基づき、宿泊税を課することとします。

宿泊税導入

施行日

令和5年4月1日

課税対象、税率など

課税対象

長崎市内の宿泊施設(民泊含む)において、宿泊料金を支払う宿泊者

課税標準

宿泊施設への宿泊数

納税義務者

宿泊施設への宿泊者

税率

1人1泊あたりの宿泊料金が(1)~(3)のもの
⑴ 1万円未満のもの        100 円
⑵ 1万円以上2万円未満のもの 200 円
⑶ 2万円以上のもの        500 円
※免税点なし

課税免除

⑴ 修学旅行や、その他の学校行事に参加・引率する者
⑵ その他市長が認める者

徴収方法など

徴収方法

特別徴収

特別徴収義務者

旅館業、住宅宿泊事業を営む者、もしくは宿泊税の徴収について便宜を有すると認める者

 【申告項目】
⑴ 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
⑵ 宿泊施設の所在地及び名称
⑶ 客室数その他設備の概要
⑷ 営業開始予定年月日

申告期限

毎月末日までに前月の初日から末日までの間の分を納入 (一定の要件を満たす場合は3か月ごとに申告納入)

過料、罰則

⑴ 納税管理人に係る不申告に関する過料
⑵ 帳簿の記載および書類の作成義務違反等に関する罪

その他宿泊税に関するページはこちらをご覧ください

「宿泊税」のURL
URL:https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p038485.html

お問い合わせ先

財務部 収納課 

電話番号:095-829-1130

ファックス番号:095-826-9221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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