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更新日:2023年1月23日 ページID:038550
都市の魅力を高め、国内外の人々の来訪及び交流を促進するとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法第5条第7項の規定に基づき、宿泊税を課することとします。
令和5年4月1日
長崎市内の宿泊施設(民泊含む)において、宿泊料金を支払う宿泊者
宿泊施設への宿泊数
宿泊施設への宿泊者
1人1泊あたりの宿泊料金が(1)~(3)のもの
⑴ 1万円未満のもの 100 円
⑵ 1万円以上2万円未満のもの 200 円
⑶ 2万円以上のもの 500 円
※免税点なし
⑴ 修学旅行や、その他の学校行事に参加・引率する者
⑵ その他市長が認める者
特別徴収
旅館業、住宅宿泊事業を営む者、もしくは宿泊税の徴収について便宜を有すると認める者
【申告項目】
⑴ 特別徴収義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
⑵ 宿泊施設の所在地及び名称
⑶ 客室数その他設備の概要
⑷ 営業開始予定年月日
毎月末日までに前月の初日から末日までの間の分を納入 (一定の要件を満たす場合は3か月ごとに申告納入)
⑴ 納税管理人に係る不申告に関する過料
⑵ 帳簿の記載および書類の作成義務違反等に関する罪
「宿泊税」のURL
URL:https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p038485.html
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