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老朽危険空き家の除却を促進し、安全な生活環境を確保します!

更新日:2023年10月4日 ページID:041046

現状

市では年々空き家が増えていて、崩壊などの危険がある老朽危険空き家も多く、近隣の方々の生活環境に深刻な影響を与えています。
空き家が増えている要因のひとつとして、解体に多額の費用がかかるほか、解体により土地の固定資産税が増額になるなど、所有者の負担が大きくなることが挙げられます。

条例を制定しました!

市では管理されていない老朽危険空き家の土地の固定資産軽減措置(※)を解除する要件を条例で制定しました。今後、要件に該当する場合は、空き家を解体していなくても、土地の固定資産税の軽減措置を解除していくこととなります。(固定資産税が増加します。)
空き家の所有者には、空き家の適切な管理に努めるべき責務があることから、老朽危険空き家になってしまう前に、必要な処置をお願いいたします。
※固定資産税軽減措置…土地の上に住宅がある場合、土地にかかる固定資産税が軽減されること
※解除する場合は、市から対象者に予め通知いたします。

また、軽減措置が解除された空き家について、その後除却した場合には、増額になる土地の固定資産税及び都市計画税を3年間減免する条例も、併せて制定しました。
※この減免制度は、老朽危険空き家の除却を促すことで、地域の安全を確保するために行うものであり、令和10年12月末までに除却した場合に限ります。また、減免を受けるには申請が必要となります。
※「軽減措置が解除される前に空き家を除却した場合」、「令和11年1月1日以降に空き家を除却した場合」 は、減免対象にはなりませんのでご注意ください。

制定した条例 (令和5年3月23日公布)

「長崎市住宅用地特例の適用に関する家屋の要件を定める条例」
「長崎市老朽危険空家等を除却した土地に係る納税義務者の固定資産税の減免に関する条例」

お問い合わせ先

財務部 資産税課 

電話番号:095-829-1131

ファックス番号:095-829-1132

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階)

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