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市税の口座振替(介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料含む)

更新日:2024年2月15日 ページID:009486

市税の納付

市税の口座振替

市税を金融機関の預貯金口座から自動的に振り替えて納めることができます。お忙しい方、留守がちな方には特に便利な制度です。
安心・便利・簡単な口座振替納付をぜひご利用ください。

口座振替の利用できる市税等

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  • 個人の市・県民税
  • 固定資産税(土地・家屋)及び都市計画税
  • 固定資産税(償却資産)
  • 軽自動車税 (種別割)
  • 国民健康保険税
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 保育料

ただし、納期が過ぎた税金については口座振替の利用はできません。

口座振替の利用できる金融機関等

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金融機関名
銀行

十八親和銀行
みずほ銀行・三菱UFJ銀行・北九州銀行・福岡銀行・佐賀銀行・肥後銀行・西日本シティ銀行・長崎銀行

日本国内の各本店・全支店
信用組合 長崎三菱信用組合・近畿産業信用組合
金庫

たちばな信用金庫・九州労働金庫

農協 長崎西彼農協
漁協 九州信漁連
ゆうちょ銀行・郵便局

日本国内のゆうちょ銀行、郵便局

口座振替のお申し込み方法

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市税の口座振替の方法は、金融機関の窓口で申し込みする方法と、市の窓口で手続きできる方法(ペイジー口座振替受付サービス)、スマートフォンやパソコンを使用してインターネットで手続きする方法(WEB口座振替受付サービス「こうふりネット」)の3通りがあります。
申込方法を確認のうえ、ご都合のよい方法で申し込みください。

金融機関でのお申込み
  1. 口座振替で納付したい税目の「納税通知書または問い合わせ番号のわかる領収書」、「預貯金通帳」と「その届出印」を持って預貯金口座のある金融機関の本支店またはゆうちょ銀行・郵便局の窓口へ 
  2. 長崎市内の金融機関及び郵便局の窓口に備え付けてある「口座振替納付申込書」に必要事項を記入し届出印を押印してご提出ください
  3. これで申し込みの手続きは完了です。
    一度申し込みいただきますと、原則として取消しの申し込みがあるまで継続されます(途中課税がない期間があっても口座の登録は取り消されません)。※国民健康保険税については、世帯主が納付義務者となり、世帯主に口座登録を行うため、国保加入者が就職・転居等によって国保をやめられても、世帯主がそのままである場合、口座登録が継続されます。

市の窓口(収納課のみ)でのお申込み (ペイジー口座振替受付サービス)
  1. 市の窓口へ来られる際に、キャッシュカードと窓口に来られた方の運転免許証や健康保険証など本人確認のできるものをお持ちください。窓口で簡単な申込書にご記入いただきます。
  2. 専用端末にキャッシュカードをかざし、暗証番号を入力していただき、口座が認証されれば受付完了です。
  3. 口座振替の取消はできません。(金融機関の窓口のみで受け付けます)
  4. ペイジー口座振替受付サービスで口座振替の申込みが利用できる金融機関
  • 十八親和銀行
  • ゆうちょ銀行
  • 長崎西彼農業協同組合
スマートフォンやパソコンでのお申込み (WEB口座振替受付サービス「こうふりネット」)
  1. 以下のアドレスをクリックして長崎市のWEB口座振替受付ページにアクセスし、外部サイト「こうふりネット」を利用してお申し込みください。
    WEB口座振替受付サービス「こうふりネット」
  2. 口座振替の取消はできません。(金融機関の窓口のみで受け付けます)
  3. WEB口座振替受付サービス「こうふりネット」で口座振替の申込みが利用できる金融機関
  • 十八親和銀行
  • 福岡銀行
  • 西日本シティ銀行
  • 佐賀銀行
  • 肥後銀行
  • 北九州銀行
長崎市外にお住まいの方

長崎市外の金融機関には、「口座振替納付申込書」が備え付けてありませんので、収納課口座振替担当(電話 095-829-1130)までご連絡ください。申込書を郵送します。
※金融機関は上記銀行に限られますが、スマートフォンやパソコンから口座振替のお申し込みができますのでご利用下さい。

詳しくは、WEB口座振替受付サービス「こうふりネット」をご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

振替の開始時期

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口座振替の開始は、金融機関でのお申込みの場合は、申し込まれた月の翌月以降の納期分からになります。 (ただし、納期限が翌月始めの場合は、次の納期分からになります。)
市の窓口でお申込みされた場合と、スマートフォンやパソコンでお申し込みされた場合は、各納期の属する月(納期限が翌月始めの場合は、各納期の属する月の前月)の5日までです。 

振替日

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振替日は各税目の納期の最終日です。

口座振替納付済通知書

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口座振替をされた税金の領収証書の代わりに、「口座振替納付済通知書」を各税目の最終納期の終了後に年1回お送りします。振替ごとには発行されませんので、各納期の口座振替の結果は通帳の記載事項でご確認ください。

  • 軽自動車税(種別割)については、6月中旬頃に口座振替納付済通知書をお送りします。
  • 個人の市・県民税については、翌年の2月中旬頃に口座振替納付済通知書をお送りします。
  • 固定資産税については、翌年の3月中旬頃に口座振替納付済通知書をお送りします。
  • 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料については、所得税の確定申告等の際に控除対象となるものを、翌年1月中旬頃にお送りします。
  • 保育料については、翌年の4月中旬頃に口座振替納付済通知書をお送りします。

※令和6年度から一部の種目を除き、「口座振替納付済通知書」を廃止します。(軽自動車税(種別割)については令和7年度から廃止いたします。) 皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

※詳細につきましては「口座振替納付済通知書の一部種目の送付廃止について」をご覧ください。口座振替納付済通知書の一部種目の送付廃止について(PDF形式 96キロバイト)

口座振替に関する取消の手続き

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口座振替をやめられる場合は、現在振替をしている金融機関にお申し込みください。

残高不足で引き落とせなかったら

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再振替を行っております。
再振替日は、定期振替日の翌月(定期振替日が月初めの場合はその月)の20日となっています。
ただし、12月及び1月は、15日です。なお、20日(12月と1月は15日)が土曜日、日曜日、祭日の場合は翌開庁日が再振替日となります。
再振替通知書をお送りしますのでご確認ください。
※振替日の前には預貯金が残高不足とならないようご注意ください!

お問い合わせ先

財務部 収納課 

電話番号:095-829-1130

ファックス番号:095-826-9221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

アンケート

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