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[国税関係]令和6年能登半島地震災害により被害を受けた方に係る所得税の減免措置等

更新日:2024年3月4日 ページID:041752

この度の令和6年能登半島地震の発生により被害を受けられた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」(令和6年法律第1号)が成立・施行され、令和6年能登半島地震により住宅・家財等や事業用資産等に生じた損失の金額について、令和5年分所得税の確定申告等において雑損控除の特例等が適用できることとなりました。
詳細は、次に掲載の国税庁ホームページやリーフレットをご参照ください。

国税庁ホームページ
「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」内「災害により住宅や家財などに被害を受けた方」(新しいウィンドウで開きます)

上記掲載のリーフレット↓

1. 令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)
(令和6年2月27日)
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024002-120_01.pdf

2. 令和6年能登半島地震により被害を受けられた個人事業者の方へ
(個人事業者の所得税、消費税関係)(令和6年2月27日)
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024002-120_02.pdf

3. 令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ
(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)(令和6年2月22日)
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024002-120_03.pdf

4. 令和5年分の所得税の還付に関する判定表(令和6年2月22日)
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024002-120_04.pdf

5. 令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ
(譲渡所得関係)(令和6年2月22日)
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024002-120_05.pdf

お問い合わせ先

財務部 収納課 

電話番号:095-829-1130

ファックス番号:095-826-9221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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