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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2022年2月18日 ページID:036627

新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制を維持できない場合や、決算事務が間に合わないなど、やむを得ず期限内に法人市民税の申告や納付を行うことができない場合は、次の手続きを行うことで、法人税と同様に申告期限及び納期限を延長することができます。

延長の手続き

1 税務署に法人税の申告する法人

法人市民税の申告書に、次のいずれかを添付して提出してください。
※法人市民税の申告書には「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」の記載は不要です。

(1)「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載された『法人税申告書』の写し又は、『電子申告及び申請・届出による添付書類送付書』コロナ延長(申告書)
コロナ延長(送付書)

(2)『災害による申告、納付等の期限延長申請書』(国税庁様式)の写し ※税務署に提出した日がわかるもの。
コロナ延長(災害による~)

(3)『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』(eLTAX様式) ※電子申告(eLTAX)にて申告を行う場合に利用 。
コロナ延長(エルタックス)

2 税務署に法人税の申告義務がなく、法人市民税のみ延長申請が必要な法人

本市へ『納期限(申告期限)延長申請書』(市様式)を提出する必要があります。

申告・納付期限

上記1の場合、法人市民税の申告・納付期限は、法人税の申告・納付期限と同様となります。
上記2の場合、申請により承認を受けた延長後の期限が申告・納付期限となります。

参考

国税庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
長崎県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
eLTAXホームページ(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

財務部 市民税課 

電話番号:095-829-1133

ファックス番号:095-829-1227

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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