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新型コロナウイルス感染症に伴う国民年金のお知らせ

更新日:2023年4月4日 ページID:034616

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和5年6月分、学生納付特例は令和5年3月分)の申請まで可能です。

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

以下の(1)および(2)をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

具体的な手続きについては、日本年金機構ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。

郵送による手続きについてのご案内

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、資格取得等の各種届出の提出については、できるだけ郵送による手続きをお願いします。
各種手続きの詳細については日本年金機構HPをご覧ください。
また、24時間いつでもお手続き可能なマイナポータルを利用した電子申請をぜひご利用ください。(詳しくはこちら


【各種様式ダウンロード】
国民年金被保険者関係届(申出書)
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・国民年金保険料学生納付特例申請書

こんなとき

必要なもの(郵送)

加入

60歳未満で会社等を退職した(厚生年金等に加入していた)

国民年金被保険者関係届(申出書) (基礎年金番号またはマイナンバーを記入※)・退職日が確認できる書類の写し(厚生年金保険資格喪失連絡票、離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書等)

配偶者(厚生年金に加入していた)の退職・離婚・死亡・届出本人の収入増により、配偶者に扶養されなくなった

国民年金被保険者関係届(申出書) (基礎年金番号またはマイナンバーを記入※)・扶養されなくなった日がわかる書類の写し

納 付

免除

保険料を納めるのが困難なとき

国民年金保険料免除・納付猶予申請書(基礎年金番号またはマイナンバーを記入※)・離職年月日がわかる書類のいずれかの写し(詳しくはこちら

学生で保険料を納めるのが困難なとき

国民年金保険料学生納付特例申請書(基礎年金番号またはマイナンバーを記入※)・学生証(写し)か在学証明書(原本)

※ マイナンバー(個人番号)記入による申請の場合、マイナンバーカード(両面)の写し、または(ア)と(イ)両方の写しを添付
(ア)マイナンバーが確認できる書類 : 個人番号表示のある住民票の写し
(イ)本人確認書類 : 運転免許証、パスポート、在留カードなど

【郵送先】
〒812-8579 福岡市博多区榎田 1-2-55 AP榎田ビル
日本年金機構 福岡広域事務センター

【お問い合わせ】
住民情報課総務係(電話番号095-829-1137)
日本年金機構 長崎南年金事務所(電話番号095-825-8705)

リンク

お問い合わせ先

市民生活部 住民情報課 総務係

電話番号:095-829-1137

ファックス番号:095-826-0062

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)

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