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資源物持ち去り行為の禁止

更新日:2013年3月1日 ページID:022896

廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正

平成21年10月1日から

ごみステーションに排出された古紙類や空き缶などの資源物を第三者が収集・運搬することを条例で禁ずるものです。

主な改正の内容

(1)ごみステーションからの持ち去り(抜き取り)行為の禁止

  1. 長崎市及び一般廃棄物の収集業務を市が委託している収集業者
  2. 自治会で集団回収登録団体の団体員
    (注意)市へ場所の届出が必要

以外の者は、ごみステーションに排出された資源物の収集及び運搬を行ってはならない。

(2)集団回収で集めた資源物の持ち去り行為の禁止

集団回収登録団体とその集団回収団体と契約した資源物回収登録事業者以外の者が、当該集団回収活動で集めた資源物を収集・運搬してはならない。
(補足)集団回収場所の明確化(看板等)が必要

(3)禁止命令

市長は、持ち去り行為を行った者に対して、持ち去り行為を行わないよう命令することができる。

(4) 罰則

禁止命令に違反した者は20万円以下の罰金に処する。

禁止命令に違反した行為が会社等の業務として行われた場合は、その会社等にも併せて同じ罰金刑を科す。

資源物とは?

段ボール、新聞紙、雑誌などの古紙類、アルミ缶、スチール缶など資源ごみとして出される物をいう。

集団回収とは?

回収団体と回収業者が話し合い(契約)をして、決められた回収日、回収場所に決められた資源物を団体に所属する皆さんが各家庭から指定の場所まで持ち寄り、回収業者に引き渡す、自主的な資源物回収活動のこと。
※一部の人が分別するだけの努力による集団回収では、地域のコミュニティーや減量意識につながりません。

持ち去り(抜き取り)行為を見かけたら?

日時・場所等について、情報をお寄せください。

長崎市廃棄物対策課 電話番号 095-829-1159

各環境センター

  • 中央環境センター 電話番号 095-846-7374
  • 東部環境センター 電話番号 095-830-2137

お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 

電話番号:095-829-1159

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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