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リサイクル推進員制度

更新日:2024年7月5日 ページID:022900

(1)法的根拠

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第5条の8 市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力その他の活動を行う。

長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

第28条 市長は、法第5条の8に規定する廃棄物減量等推進員として、リサイクル推進員を委嘱するものとする。

(2)リサイクル活動謝礼金

推進員と自治会が連携して行う活動の円滑化を図るため、推進員の属する自治会に謝礼金を交付します。推進員個人へ直接報酬等を支給することはありません。推進員の人数にかかわらず、自治会に対し年度末(3月頃)に交付します。

年間 300円×広報ながさき等文書配布世帯数

(3)推進員の任期

推進員の任期は2年です。任期中、途中交代されても構いません。その場合、後任者は前任者の残任期間となります。

途中交代の場合は書類の提出が必要となります。推薦状や解除届の書き方などご不明な点は廃棄物対策課資源循環係(電話番号 095-829-1159)までご連絡ください。

推薦状(PDF形式 58キロバイト)

解除届(PDF形式 61キロバイト)

(4)推進員の事故

ごみステーションでの分別指導中の怪我など、推進員としての活動中、事故に遭われたときには、補償金が支払われますので(補償制度の要件を満たしている場合)、すみやかに廃棄物対策課資源循環係までご連絡ください。

(5)委嘱状および身分証明書の交付等

推進員には委嘱状及び身分証明書を交付し、必要に応じて、手袋、帽子、腕章、ジャンバー、ビブスを支給します。その他必要な備品は上記謝礼金でご対応ください。

(6)活動計画書及び報告書の提出

推進員の方々の活動状況を把握し、市の施策へ反映させるため、年間の活動計画書と報告書を提出していただきます。(自治会長様あてに、3月もしくは4月にお送りいたします。)

リサイクル推進員活動報告書・計画書(PDF形式 146キロバイト)

推進員の活動内容

リサイクル推進員の活動内容は次の4点です。

  1. ごみステーションにおける分別及び排出マナーの指導
  2. 集団回収活動その他資源化活動の推進
  3. ごみの減量化及び資源化の推進に関する啓発
  4. その他市長が必要と認める事項

推進員活動は、自治会内のごみ減量のリーダーとして、自治会の皆様に市からのリサイクルに関する情報の提供や、地域の要望の伝達、ごみの分別のご指導等をお願いしています。
自治会の皆様にご協力いただき、自治会全体で取り組んでください。

お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 

電話番号:095-829-1159

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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