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更新日:2024年6月25日 ページID:007206
水道利用に係る契約に係る約款は、「長崎市水道事業給水条例」となります。
長崎市水道事業給水条例の詳細はこちら(新しいウィンドウで開きます)
「定型約款」とは
令和2年4月1日から施行された新民法に、「定型約款」に関する規定が新設されました。
「定型約款」とは、「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」を定型取引とし、この「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
本市において、水道供給契約の条件等を定めた長崎市水道事業給水条例はこの「定型約款」にあたります。
1. 上下水道を使い始めるとき、やめるとき
2. 長期間、水道を使わないとき
3. 使用者の名義が変わるとき
4. 水道水以外の水(井戸水など)を使い始めるとき、やめるとき
届出をしないまま水道を使用された場合、給水を停止する場合がありますのでご注意ください。
届出またはご不明な点がありましたら、料金受付センターへお電話ください。
受付時間は、平日の午前8時45分~午後5時30分です。
料金受付センター 電話番号:095-829-1207
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