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更新日:2023年8月2日 ページID:033528
長崎市開発許可に関する条例第10条の規定により、開発事業者は、開発区域内に配置する公益的施設の設置及び管理について、その管理者と協議しなければなりません。
このため、開発許可を要する開発行為により上水道を布設する場合や、上水道の引き込みを行う場合は事業管理課へ連絡して頂き、協議が必要となります。
なお、通常、書類の提出から回答までに2週間程度を要しますので、早めの協議をお願いします。
様式集(上水道)(ワード形式 203キロバイト)
長崎市開発許可に関する条例第10条に基づく協議提出書類(ワード形式 35キロバイト)
※書類は2部ご提出ください。
開発行為にともない布設した上水道施設を上下水道局へ移譲しようとする場合には、以下「配水施設工事申請の流れ」の通り、配水施設工事申請書等の書類の提出が必要となります。
なお、工事については開発行為に関する水道施設基準(ワード形式 102キロバイト) に基づき施工する必要があります。
また、通常、書類の提出から配水施設工事決定通知書の発行までに2週間程度を要しますので、早めの協議をお願いします。
様式集(上水道)(ワード形式 203キロバイト)
配水施設工事申請書及び必要書類の提出(2部)
⇓
配水施設工事決定通知書の発行
⇓
工事着手
⇓
【職員立会】
1.材料確認、2.既設管接続、3.水圧確認 等
⇓
竣工検査願の提出(1部)
⇓
竣工検査の実施
⇓
検査合格後、譲渡申請書及び必要書類の提出(4部)
⇓
無償譲受通知の発行
都市計画法第32 条の規定により、開発許可を申請しようとする者(以下「申請者」という)は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければなりません。このため、公共下水道に接続する管渠を布設する場合、必要な図面等を添付して、事業管理課へ連絡して頂き、協議をお願いします。
都市計画法第32条に基づく同意(協議)書類の提出(2部)⇓
公共施設の管理者の同意書・協議結果書の発行
※1,2については様式をダウンロード可能です。
都市計画法第32条に基づく同意(協議)について(ワード形式 45キロバイト)
公共施設の管理者の同意書(ワード形式 62キロバイト)
※上記書類は2部ご提出ください。
開発行為や宅地造成等に伴い、新たに汚水管や取付管を設置し公共下水道へ接続する際は、開発許可及び宅地造成許可が必要無い場合においても、長崎市下水道条例第20条に基づき、制限行為許可申請が必要となります。なお、新たに設置した下水道施設は、速やかに長崎市へ譲渡することを条件としています。
制限行為許可申請書の提出(2部)
⇓
制限行為許可書の発行
⇓
工事着手届の提出(1部)⇓
【職員立会】
1.材料確認、2.既設管接続、3.管のとおり
⇓
竣工検査願の提出(1部)⇓
竣工検査の実施
⇓
検査合格
⇓
無償譲渡申請書の提出(2部)⇓
譲渡完了通知の発行
工事着手届(ワード形式 55キロバイト)
使用材料一覧表(ワード形式 51キロバイト)
竣工検査願(ワード形式 52キロバイト)
オフセット図(エクセル形式 118キロバイト)
譲渡申請書(ワード形式 54キロバイト)
誓約書(ワード形式 50キロバイト)
土地使用承諾書(ワード形式 47キロバイト)
汚水取付管設置位置確認書(ワード形式 60キロバイト)
市民等の利便性向上及び業務の効率化を目的として、以下の届出手続きについては電子メールでの提出が可能です。
譲渡申請書及び添付書類 ※押印が必要な書類
メールアドレス:suidoukikaku@city.nagasaki.lg.jp
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