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開発行為に関する同意協議及び届出について

更新日:2023年8月2日 ページID:033528

上水道について
下水道について

上水道

長崎市開発許可に関する条例第10条に基づく協議について

長崎市開発許可に関する条例第10条の規定により、開発事業者は、開発区域内に配置する公益的施設の設置及び管理について、その管理者と協議しなければなりません。
このため、開発許可を要する開発行為により上水道を布設する場合や、上水道の引き込みを行う場合は事業管理課へ連絡して頂き、協議が必要となります。
なお、通常、書類の提出から回答までに2週間程度を要しますので、早めの協議をお願いします。
様式集(上水道)(ワード形式 203キロバイト)
開発条例

長崎市開発許可に関する条例第10条に基づく協議に関する提出書類

  1. 長崎市開発許可に関する条例第10条に基づく協議について
  2. 公益的施設管理者との協議経過報告書
  3. 位置図
  4. 土地利用計画平面図
  5. 給水計画平面図
  6. その他必要書類

長崎市開発許可に関する条例第10条に基づく協議提出書類(ワード形式 35キロバイト)
※書類は2部ご提出ください。

配水施設工事申請書について

開発行為にともない布設した上水道施設を上下水道局へ移譲しようとする場合には、以下「配水施設工事申請の流れ」の通り、配水施設工事申請書等の書類の提出が必要となります。
なお、工事については開発行為に関する水道施設基準(ワード形式 102キロバイト) に基づき施工する必要があります。 
また、通常、書類の提出から配水施設工事決定通知書の発行までに2週間程度を要しますので、早めの協議をお願いします。
様式集(上水道)(ワード形式 203キロバイト)

配水施設工事申請の流れ

配水施設工事申請書及び必要書類の提出(2部)

配水施設工事決定通知書の発行

工事着手

【職員立会】
1.材料確認、2.既設管接続、3.水圧確認 等

竣工検査願の提出(1部)

竣工検査の実施

検査合格後、譲渡申請書及び必要書類の提出(4部)

無償譲受通知の発行

配水施設工事申請の必要書類

様式集(上水道)(ワード形式 203キロバイト)

配水施設工事申請

  1. 配水施設工事申請書
  2. 都市計画法第29条の規程による開発許可書
  3. 管理予定者等との協議経過書(道路、水道、下水道、消防)
  4. 設計書(管種、管径、消火栓、構造物ほか)
  5. 設計図(位置図、給水計画平面図、配管詳細図 等)
  6. 工事着手届
  7. 工程表
  8. 現場代理人届
  9. 主任技術者届
  10. 材料検査願
  11. 土地使用承諾書、占用許可書等

配水施設工事申請書提出書類(ワード形式 138キロバイト)

竣工検査願

  1. 竣工検査願 
  2. 図面(位置図、給水計画平面図、配管詳細図 等)
  3. 竣工写真 

竣工検査願(ワード形式 32キロバイト)

譲渡申請書

  1. 譲渡申請書
  2. 誓約書 
  3. 都市計画法第29条の規程による開発許可書
  4. 管理予定者等との協議経過書(道路、水道、下水道、消防)
  5. 精算設計書(管種、管径、消火栓、構造物ほか)
  6. 竣工図面(位置図、給水計画平面図、配管詳細図 等 
  7. 竣工写真
  8. 土地使用承諾書

譲渡申請書(ワード形式 46キロバイト)

下水道

都市計画法第32条に基づく同意(協議)について

都市計画法第32 条の規定により、開発許可を申請しようとする者(以下「申請者」という)は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければなりません。このため、公共下水道に接続する管渠を布設する場合、必要な図面等を添付して、事業管理課へ連絡して頂き、協議をお願いします。

都市計画法

同意(協議)の流れ

都市計画法第32条に基づく同意(協議)書類の提出(2部)
公共施設の管理者の同意書・協議結果書の発行

同意(協議)にかかる必要書類

  1. 都市計画法第32条に基づく同意(協議)について
  2. 公共施設の管理者の同意書
  3. 位置図
  4. 土地利用計画平面図
  5. 汚水計画平面図
  6. その他必要書類

※1,2については様式をダウンロード可能です。
都市計画法第32条に基づく同意(協議)について(ワード形式 45キロバイト)
公共施設の管理者の同意書(ワード形式 62キロバイト)
※上記書類は2部ご提出ください。

長崎市下水道条例第20条に基づく制限行為許可について

開発行為や宅地造成等に伴い、新たに汚水管や取付管を設置し公共下水道へ接続する際は、開発許可及び宅地造成許可が必要無い場合においても、長崎市下水道条例第20条に基づき、制限行為許可申請が必要となります。なお、新たに設置した下水道施設は、速やかに長崎市へ譲渡することを条件としています。

長崎市下水道条例

制限行為の流れ

制限行為許可申請書の提出(2部)

制限行為許可書の発行

工事着手届の提出(1部)
【職員立会】
1.材料確認、2.既設管接続、3.管のとおり

竣工検査願の提出(1部)
竣工検査の実施

検査合格

無償譲渡申請書の提出(2部)
譲渡完了通知の発行

制限行為の提出書類

制限行為許可申請
  1. 制限行為許可申請書
  2. 位置図
  3. 平面図、縦断図、構造図
  4. その他必要書類(標準断面図、求積図、流量計算書等)

制限行為許可申請書(ワード形式 76キロバイト)

工事着手届
  1. 工事着手届
  2. 図面(位置図、平面図、縦断図、構造図、標準断面図)
  3. 工程表
  4. 施工体系図、緊急連絡体制表
  5. 使用材料一覧表
  6. 材料承認願、承認図及び日本下水道協会認定工場認定証写し
  7. 公道、河川の場合は、管理者の専占用許可書の写し

工事着手届(ワード形式 55キロバイト)
使用材料一覧表(ワード形式 51キロバイト)

竣工検査願
  1. 竣工検査願
  2. 図面(位置図、平面図、縦断図、構造図、標準断面図、オフセット図)
  3. 竣工写真

竣工検査願(ワード形式 52キロバイト)
オフセット図(エクセル形式 118キロバイト)

譲渡申請
  1. 譲渡申請書
  2. 誓約書
  3. 工事見積書
  4. 竣工図面(位置図、平面図、縦断図、構造図、標準断面図、オフセット図)
    ※CAD等で作成している場合はデータも提出をお願いします(形式はsfc,dxf等)
  5. 竣工写真
    ※CD等にてデータでも提出をお願いします
  6. 土地使用承諾書
  7. 公道、河川の場合は、管理者の専占用許可書の写し
  8. 取付管設置位置確認書

譲渡申請書(ワード形式 54キロバイト)
誓約書(ワード形式 50キロバイト)
土地使用承諾書(ワード形式 47キロバイト)
汚水取付管設置位置確認書(ワード形式 60キロバイト)

電子メールでの提出について

市民等の利便性向上及び業務の効率化を目的として、以下の届出手続きについては電子メールでの提出が可能です。

電子メールでの提出が可能な届出

上水道

  1. 長崎市開発許可に関する条例第10条に基づく協議に関する提出書類
  2. 配水施設工事申請書及び添付書類(工事着手届含む)
  3. 竣工検査願及び添付書類

下水道

  1. 都市計画法第32条に基づく同意(協議)に関する提出書類
  2. 長崎市下水道条例第20条に基づく制限行為許可に関する提出書類
  3. 制限行為許可申請及び提出書類(工事着手届含む)
  4. 竣工検査願及び添付書類

電子メールでの提出ができない届出

上水道及び下水道

譲渡申請書及び添付書類 ※押印が必要な書類

提出先

上水道

メールアドレス:suidoukikaku@city.nagasaki.lg.jp

下水道

メールアドレス:gesuidoukikaku@city.nagasaki.lg.jp

お問い合わせ先

上下水道局事業部 事業管理課 

電話番号:095-829-1209

ファックス番号:095-829-1259

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(15階)

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