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更新日:2022年10月20日 ページID:007310
水道管等の破損による漏水があった場合、水道料金等が減免になる場合があります。
減免を要望される場合は、次の手順により、減免申請書を提出してください。
なお、「減免申請書」及び「修繕証明書」の押印は不要となりました。
1 長崎市指定給水装置工事事業者へ水道管等の破裂箇所の修繕を依頼
※長崎市指定給水装置工事事業者以外や個人が、給水装置の修繕等を行うことはできません。
(ただし、蛇口の交換や、給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替えなどで配管の工事を伴わない軽微な工事は除きます。)
2 修繕後、ご依頼された長崎市指定給水装置工事事業者 から修繕証明書を発行
3 減免申請書に必要事項を記入
4 減免申請書に修繕証明書を添付して、料金サービス課料金受付センターへ提出
減免申請書は、下記からダウンロードできます。
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