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上下水道局のインボイス制度への対応について

更新日:2023年10月4日 ページID:040830

令和5年10月1日から、消費税の仕入れ税額控除の方式として「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始されます。長崎市上下水道局では次のとおり対応します。

インボイス発行事業者の登録番号

長崎市上下水道局の登録番号については次のとおりです。

長崎市上下水道局(上水道事業) T2800020002538
長崎市上下水道局(下水道事業) T3800020002537
長崎市生活排水事業
特別会計 T2800020002959

上下水道料金のインボイス発行について

10月以降、水道メーターの検針時に発行する「使用水量等のお知らせ」票に2カ月分の「消費税明細書」をつけて発行します。
消費税の仕入れ税額控除の適用を受けるために、インボイスの保存が必要となりますので、お客様自身で保管してください。

見本:消費税明細書

meisai

水道事業・下水道事業・生活排水事業について

上下水道局では水道事業・下水道事業・生活排水事業の事業者登録をしており、お客様の使用状況により発行される事業者番号が異なります。

1.上水道使用のお客様
・長崎市上下水道局(上水道事業) T2800020002538
(長崎市内全域)

2.下水道使用のお客様
・長崎市上下水道局(下水道事業) T3800020002537
(市内全域、ただし以下の生活排水事業、特別会計の地区を除く)

3.集落排水施設使用のお客様
・長崎市生活排水事業 特別会計 T2800020002959
(太田尾町、飯香浦町、高浜町、以下宿町、黒浜町、南越町、琴海形上町、琴海戸根町、琴海戸根原町、長浦町、野母町、高島町、野母崎樺島町)

ほとんどのお客様については1.と2.または3.が併記されます。発行される消費税明細書をご確認ください。

発行対象となるお客様

課税事業者のお客様
(当局の登録が「一般家庭用」以外となっているお客様)

事業用として利用しているお客様でも、使用されている水栓がマンションや一軒家のように通常の住居を使用する形態や、使用者名を個人名で登録された方は、「一般家庭用」として登録されている場合があります。10月以降の検針の際に上記消費税明細書が出力されておらず、消費税明細書の発行が必要な方は料金受付センター(095-829-1207)までご連絡ください。

※上下水道の利用を開始する方で、消費税明細書が必要となる方は、お申し込み時にその旨をお知らせください。また、インターネットによるお申し込みをされる方は、インターネットで消費税明細書の発行を受け付けることができませんので、大変お手数をおかけしますが、料金受付センター(095-829-1207)までご連絡ください。

上下水道局への請求について

消費税課税事業者で適格請求書発行事業者の皆様におかれましては、令和5年10月1日以降、下記項目を記載のインボイスの交付をお願いします。
(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(参考)請求書様式(物品・業務委託)

インボイスに係る問い合わせについて

業務の都合により問い合わせ先が異なっておりますのでご注意ください

上下水道料金のインボイス発行について

料金受付センター 095-829-1207

上下水道局に対して発行するインボイスについて

経理課 095-829-1204

お問い合わせ先

上下水道局業務部 料金サービス課 

電話番号:095-829-1207

ファックス番号:095-829-1208

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階) 料金受付センター

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