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更新日:2021年7月16日 ページID:036731
公道以外の私道に汚水管を布設するのは、皆さんの負担で行うのが原則ですが、下水道の普及を図るため、長崎市では皆さんからの申し出があり、一定の条件を満たす場合、私道にも市の費用で汚水管を布設します。
(補足)1~4の他にも条件があり、すべてに該当する場合が対象となりますので担当までご相談ください。
道路(公道・私道)以外の土地を利用して、2戸以上が共同で排水設備を設置する場合においては、補助制度(共同排水設備工事費の補助)がありますので、「水洗化補助金交付制度(新しいウィンドウで開きます)」をご覧ください。
また、5戸以上の各家屋がポンプ以外に排水方法がないような場合等、条件によっては、市がポンプを設置する制度もありますので、ご相談ください。
〒850-8563 長崎市桜町6番3号
長崎市上下水道局業務部料金サービス課
給排水相談係(直通) 電話 095-829-1183 または 095-829-1423
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