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水洗化あっせん委員制度

更新日:2021年7月16日 ページID:036741

水洗化あっせん委員制度

くみ取り便所を水洗化できないで困っている方はいませんか?

「借地に家を建てているが、地主の承諾が得られない」「借家を水洗化してほしいが家主が応じてくれない」「他人の土地に排水設備を設置する必要があるが、土地所有者が承諾してくれない」。このような相談に応じるために「水洗化あっせん委員制度」があります。

制度の主な内容

事前に指定する期日に当事者双方が出席し、事情を聞いたうえで、弁護士や不動産鑑定士などの委員が、公正、中立な立場から水洗化できる良い方法を提案します。あっせんは無料で、秘密は守られます。

ただし、当事者双方からの事情が聞けない、訴訟など係争中の場合はあっせんの対象になりませんので、事前に担当までご相談ください。

お問い合わせ

〒850-8563 長崎市桜町6番3号

長崎市上下水道局業務部料金サービス課

給排水相談係(直通) 電話 095-829-1183 または 095-829-1423

お問い合わせ先

上下水道局業務部 料金サービス課 給排水相談係

電話番号:095-829-1183

ファックス番号:095-829-1208

住所:長崎市魚の町4-1(15階)

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