ここから本文です。
更新日:2021年7月16日 ページID:036741
「借地に家を建てているが、地主の承諾が得られない」「借家を水洗化してほしいが家主が応じてくれない」「他人の土地に排水設備を設置する必要があるが、土地所有者が承諾してくれない」。このような相談に応じるために「水洗化あっせん委員制度」があります。
事前に指定する期日に当事者双方が出席し、事情を聞いたうえで、弁護士や不動産鑑定士などの委員が、公正、中立な立場から水洗化できる良い方法を提案します。あっせんは無料で、秘密は守られます。
ただし、当事者双方からの事情が聞けない、訴訟など係争中の場合はあっせんの対象になりませんので、事前に担当までご相談ください。
〒850-8563 長崎市桜町6番3号
長崎市上下水道局業務部料金サービス課
給排水相談係(直通) 電話 095-829-1183 または 095-829-1423
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く