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個人の水道管(給水装置)の工事をするときは申請が必要です。

更新日:2013年3月1日 ページID:007050

給水装置

上下水道局が敷設した配水管から分岐した水道管(給水管)や、その水道管に直接つながっている蛇口などを「給水装置」と呼びます。

給水装置工事の申請

給水装置の新設、改造、修繕または撤去工事をするときは申し込みが必要です。給水装置工事は水道法で定める資格のある長崎市指定給水装置工事事業者のみが行うことができます。
給水装置の工事を行うときは、長崎市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。

長崎市指定給水装置工事事業者一覧

お問い合わせ先

上下水道局業務部 料金サービス課 

電話番号:095-829-1207

ファックス番号:095-829-1208

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階) 料金受付センター

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