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小規模貯水槽水道等の維持管理に関する要綱

更新日:2013年3月1日 ページID:007252

長崎市小規模貯水槽水道等の維持管理に関する要綱

目的

第1条 この要綱は、小規模貯水槽水道及び小規模専用水道(以下「小規模貯水槽水道等」という。)の維持管理について必要な事項を定めることにより、安全で衛生的な飲用水を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

定義

第2条 この要綱において「小規模貯水槽水道」とは、水道法(昭和32年法律第177 号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道で、法第3条 第7項に定める簡易専用水道以外のものをいう。

2 この要綱において「小規模専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

  1. 他の水道から供給を受ける水のみを水源とするもの
  2. 法第3条第6項に規定する専用水道
  3. 建築物における衛生的環境の確保の関する法律(昭和45年法律第20号)
    第2条第1項に規定する特定建築物に供給するもの
  4. 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条に規定する施設に供給するもの
  5. 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条に規定する施設に供給するもの
  6. 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第20条に規定する施設に供給するもの
  7. 個人が専ら自らの用に供給するもの

3この要綱において「設置者」とは、小規模貯水槽水道等の所有者又は所有者以外の者で、当該小規模貯水槽水道等の維持管理に関する権限を有するものをいう。

4この要綱において「管理者」とは、設置者が当該小規模貯水槽水道等を維持管理する者として指定したものをいう。

届出

第3条 小規模貯水槽水道の設置者は、小規模貯水槽水道による給水を開始しょうとするときは、小規模貯水槽水道設置届(第1号様式)により長崎市水道事業管理者(以下「水道事業者」という。)を経由して保健所長に届け出なければならない。

2小規模専用水道の設置者は、小規模専用水道による給水を開始しょうとするときは、小規模専用水道設置届(第2号様式)により保健所長に届け出なければならない。

3第1項又は前項の規定による届出を行った者は、届出事項に変更を生じたとき、又は、当該小規模貯水槽水道等を廃止したときは、速やかに小規模貯水槽水道等(変更・廃止)届(第3号様式)により保健所長に届け出なければならない。

水質基準

第4条 小規模貯水槽水道等により供給される水は、法第4条に定める水質基準に適合するものでなければならない。

小規模貯水槽水道の維持管理

第5条 小規模貯水槽水道の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)は、次の各号に定めるところにより、当該小規模貯水槽水道を維持管理しなければならない。

  1. 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。
  2. 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置を講ずること。
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省第69号。以下「省令」という。)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて水質検査を行うこと。
  4. 末端給水栓における水の遊離残留塩素を0.1ミリグラム/リットル(結合残留塩素にあっては0.4ミリグラム/リットル)以上保持すること。
  5. 長時間受水槽又は高置水槽に滞留した水を飲用の用に供しようとするときは、一定時間放水し、末端給水栓及び水槽内の水の色、濁り、臭い、味その他について異常のないことを確認するとともに、残留塩素濃度を測定し、前号の定めどおりであることを確認して使用すること。

2設置者等は、小規模貯水槽水道の状況を確認するため、毎年1回以上定期的に保守点検を実施し、欠陥を発見したときは速やかに改善の措置を講じなければならない。

3前項の保守点検を設置者等が実施することができないときは、法第34条の2第2項の厚生労働大臣が指定する者及び保健所長が定める者に依頼し、実施することができる。

小規模専用水道の施設基準及び衛生上の措置等

第6条 小規模専用水道の設置者等は、法第5条の施設基準に準じて水道施設を設置しなければならない。

2小規模専用水道の設置者等は次の各号の定めるところにより水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。

  1. 取水場、貯水池、導水きょ、浄水場、配水地およびポンプせいは常に清潔に し、水の汚染の防止を充分にすること。
  2. 前号の施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
  3. 給水開始前及び毎年1回定期的に水質検査を行うこと。
  4. 給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1ミリグラム/リットル(結合残留塩素の場合は0.4ミリグラム/リットル)以上保持するよう塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は0.2ミリグラム/リットル(結合残留塩素の場合は1.5ミリグラム/リットル)以上とする。
  5. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の外観に注意し、これに異常があると認めたときは、省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて水質検査を行うこと。

給水の緊急停止等

第7条 設置者等は、小規模貯水槽水道等により供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させるとともに、保健所長に連絡し、指示を受けるものとする。

帳簿書類・記録の保存

第8条 設置者等は、次に定めるところにより、小規模貯水槽水道等に関する帳簿書類、記録等を保存しなければならない。

  1. 給排水関係の配置及び系統を明らかにした図面並びに受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図を整備し、小規模貯水槽水道等を使用する間保存すること。
  2. 施設の保守点検、貯水槽の清掃、残留塩素濃度の測定及び水質検査等を行ったときは、その記録を作成し、当該保守点検等を行った日から起算して3年間、これを保存すること。

改善の指示

第9条 保健所長は、小規模貯水槽水道等の維持管理等が、第5条第1項又は第6条に定める基準に適合していないと認めるときは、当該小規模貯水槽水道等の設置者等に対し、期間を定めて必要な改善を講じるよう指示するものとする。

給水停止の指示

第10条 保健所長は、小規模貯水槽水道等の設置者等が、前条の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続することが当該小規模貯水槽水道等の利用者の健康を害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該小規模貯水槽水道等による給水を停止するよう指示するものとする。

報告及び現地調査・指導

第11条 保健所長は、必要があると認めるときは、設置者等から小規模貯水槽水道等の維持管理に関する報告を求めるとともに、当該小規模貯水槽水道等の現地調査及び指導を行うものとする。

水道事業者との連携

第12条 保健所長は、小規模貯水槽水道の維持管理について、この要綱の目的を達成するため、水道事業者と連携し、小規模貯水槽水道の設置状況の把握及び維持管理に関する衛生思想の普及・啓発に努めるものとする。

2水道事業者は、長崎市水道事業給水条例(昭和33年長崎市条例第17号)第34条第1項の規定に基づき設置者等に指導、助言、勧告を行ったときは、その旨を保健所長に報告するものとする。

委任

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、保健所長が定める。

附則

施行期日

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

経過措置

2 この要綱の施行の際、現に小規模貯水槽水道等による給水を開始する旨の届出を行っている小規模貯水槽水道等については、第3条の規定に基づく届出があったものとみなす。

3 前項に定めるもののほか、この要綱の施行の際、現に小規模貯水槽水道等による給水を開始している小規模貯水槽水道等については、第3条第1項中「小規模貯水槽水道による給水を開始しょうとするときは」とあるのは「現に給水を開始している小規模貯水槽水道については、この要綱の施行の日以後速やかに」と、同条第2項中「小規模専用水道による給水を開始しょうとするときは」とあるのは「現に給水を開始している小規模専用水道については、この要綱の施行の日以後速やかに」 とそれぞれ読み替えて適用する。

お問い合わせ先

上下水道局業務部 料金サービス課 

電話番号:095-829-1207

ファックス番号:095-829-1208

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(4階) 料金受付センター

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